○長門市文化財保護条例
| (平成17年3月22日条例第187号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 長門市指定文化財
第1節 指定(第4条-第6条)
第2節 管理(第7条-第17条)
第3節 保護(第18条-第30条)
第4節 公開(第31条-第33条)
第5節 埋蔵文化財(第34条・第35条)
第3章 未指定文化財(第36条・第37条)
第4章 長門市文化財保護審議会(第38条-第45条)
第5章 補則(第46条・第47条)
第6章 罰則(第48条-第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)に基づき、市内にある文化財を保護顕彰し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において対象とする文化財は、法又は山口県文化財保護条例(昭和40年山口県条例第10号。以下「県条例」という。)の規定により指定を受けた文化財以外のもので次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で市にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(市民、所有者等の心構)
第3条 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
2 市長は、この条例の執行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
第2章 長門市指定文化財
第1節 指定
(指定)
第4条 市長は、市の区域内に存する文化財のうち重要なものを、長門市文化財保護審議会(以下第6条において「審議会」という。)に諮り、市の文化財に指定し、次のとおり分類するものとする。
(1) 有形文化財を指定した場合、長門市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)という。
(2) 無形文化財を指定した場合、長門市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)という。ただし、無形文化財を指定するに当たっては、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
(3) 有形の民俗文化財を指定した場合、長門市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)という。
(4) 無形の民俗文化財を指定した場合、長門市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)という。
(5) 記念物を指定した場合、長門市指定史跡、長門市指定名勝、長門市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)という。
2 市長は、前項第2号の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定する必要があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。
3 市長は、第1項第1号、第3号及び第5号の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権限に基づく占有者(権限に基づく占有者が判明しない場合を除く。)の同意を得なければならない。
(告示、通知、指定書等の交付)
第5条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による指定又は認定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者若しくは権限に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体に通知するものとする。
2 前条の規定による指定又は認定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。
3 前項の規定により通知すべき相手が著しく多数で個別に通知しがたい事情がある場合には、通知すべき事項を当該市指定文化財の掲示板に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合において、その掲示を始めた日から2週間を経過したときに前項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。
4 市長は、前条第1項第1号及び第3号の規定による指定をしたときは、当該文化財の所有者に指定書を、前条第1項第2号及び第2項の規定による認定をしたときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付するものとする。
(解除)
第6条 市長は、市の指定となった文化財について次の事由が生じたときは、審議会に諮り指定を解除することができる。
(1) 市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定無形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が文化財としての価値を失ったときその他特殊の事由があるとき。
(2) 市指定無形文化財の保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなったと認められるとき、若しくは死亡したとき、又は保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるとき、若しくは解散したとき(消滅したときを含む。)。若しくは保持団体すべてが解散したときその他特殊の事由があるとき。
2 市指定文化財が国及び県の指定文化財になったときは、当該文化財の指定は解除されたものとする。
3 第1項の規定による指定の解除の手続は、前条第1項から第3項までの規定を準用する。
4 市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所有者は、第1項第1号の規定により指定の解除の通知を受けたときは、30日以内に当該文化財の指定書を市長に返付しなければならない。
5 市指定無形文化財の保持者又は保持団体は、第1項第2号の規定により指定の解除又は認定の解除の通知を受けたときは、速やかに当該文化財の認定書を市長に返付しなければならない。
第2節 管理
(無形文化財及び無形民俗文化財の保存)
第7条 市長は、市指定無形文化財及び市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該無形文化財又は当該無形民俗文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができる。
(無形文化財及び無形民俗文化財の保存の勧告)
第8条 市長は、市指定無形文化財及び市指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(有形文化財、有形民俗文化財の管理方法に関する指示又は勧告)
第9条 市長は、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財を管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため、当該文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は占有者に対し、当該文化財の管理をする者の選任又は変更、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設の設置その他管理方法に関し必要な措置を指示し、助言し、又は勧告することができる。
(有形文化財、有形民俗文化財の修理に関する命令又は勧告)
第10条 市長は、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は占有者に対して、その修理について必要な指示又は勧告をすることができる。
(記念物の管理、復旧に関する指示又は勧告)
第11条 市長は、市指定史跡名勝天然記念物が滅失し、損傷し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は占有者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を指示し、その復旧について勧告することができる。
(所有者の管理義務)
第12条 市指定文化財の所有者又は占有者は、この条例、この条例に基づく規則及び市長の指示に従い、当該文化財を管理しなければならない。
(管理責任者)
第13条 市指定文化財の所有者又は占有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
2 市指定文化財の所有者又は占有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、規則で定める事項を記載した書面をもって、当該管理責任者と連署の上、市長に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
3 市指定文化財の所有者又は占有者は、管理責任者を変更したときは、規則で定める事項を記載した書面をもって、新管理責任者と連署の上、市長へ届け出なければならない。
4 管理責任者について、第9条から第12条の規定を準用する。
(届出事項)
第14条 市指定文化財の所有者(管理責任者のある場合は、その者をいう。)若しくは占有者又は保持者若しくは保持団体は、次の各号のいずれかに該当する場合には、指定書又は認定書を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 市指定文化財の所有者が変更したとき。
(2) 市指定文化財の所有者又は占有者が、その氏名、名称又は住所を変更したとき。
(3) 市指定文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、若しくは死亡したときその他市長が別に定める事由があるとき、又は保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、若しくは構成員に異動を生じ、若しくは解散若しくは消滅したとき。
(4) 市指定文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗難にあったとき。
(5) 市指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。ただし、一時的な所在の場所の変更のときを除く。
(6) 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき。
(管理団体による管理)
第15条 市長は、市指定文化財につき、所有者が判明しないとき、又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められるときは、管理をまかせることに適当な団体(以下「管理団体」という。)を指定することができる。この場合において、その事由が消滅したときその他の事由があるときは、管理団体の指定を解除することができる。
2 管理団体は、当該文化財の保存のため必要な管理、修理及び復旧(当該文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理、修理及び復旧を含む。)に関することを行う。
3 市長は、第1項の規定による管理団体の指定をするときは、あらかじめ当該文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者(権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。)並びに指定しようとする団体の同意を得るものとする。
4 第1項の規定による指定及び解除は、第5条第1項から第3項までの規定を準用する。
5 市指定文化財の所有者(管理責任者のある場合は、その者をいう。)又は占有者は、正当な理由がなく、第1項の規定による指定を受けた団体が行う管理のために必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
6 管理団体の届出事項については、前条の規定を準用する。
(管理団体による修理)
第16条 管理団体は、前条第2項の規定により修理又は復旧をしようとするときは、あらかじめ、その修理の方法及び時期について、当該文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)又は権原に基づく占有者(権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。)の意見を聴かなければならない。
(管理団体の管理の費用)
第17条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除き、管理団体の負担とする。
2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
第3節 保護
(修理及び復旧)
第18条 市指定文化財の修理又は復旧は、当該文化財の所有者若しくは管理団体又は保持者若しくは保持団体が行う。
(管理又は修理の補助)
第19条 市長は、市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、当該文化財の所有者若しくは管理団体又は保持者若しくは保持団体がその負担に堪えないときその他特別の事情があるときは、その経費の一部に充てさせるため、当該文化財の所有者若しくは管理団体又は保持者若しくは保持団体その他その保存に当たることが適当と認める者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 市長は、前項の補助金を交付するときは、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する市指定文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。
4 前3項の規定は、法又は県条例により指定された文化財についても適用する。
(補助金の返還)
第20条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付を受け、又は受けることとなった所有者若しくは管理団体又は保持者若しくは保持団体その他保存に当たることを適当と認める者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該所有者若しくは管理団体又は保持者若しくは保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じ、又は補助金の全部若しくは一部を交付しないことができる。
(1) 管理又は修理に関し、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前条第2項又は第3項の規定による指示又は指揮監督に従わなかったとき。
(補助に係る市指定文化財譲渡の場合の納入金)
第21条 第19条第1項の規定により補助金を交付した当該文化財の所有者又はその相続人、受遺者若しくは受領者は、補助に係る修理等が行われた後当該文化財を有償で譲り渡したときは、当該補助金の額から当該修理等が行われた後当該文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た額を市に納入しなければならない。
[第19条第1項]
2 補助に係る修理等が行われた後、当該文化財を市に譲り渡したときは、市長は、前項の規定により納入すべき額を免除することができる。
(現状変更等の制限)
第22条 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、現状変更について維持の措置をしようとするとき、若しくは非常の災害のために必要な応急措置を執るとき、又は保存に影響を及ぼす行為についてその影響が軽微であるときは、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。
3 市長は、第1項の許可を与えるときには、その条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関して必要な指示をすることができる。
4 市長は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
5 市は、第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことにより損失を受けた者に対して、通常生じる損失を補償する。
(現状変更等の届出)
第23条 前条に定めるもののほか、所有者又は管理団体は、市指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、現状を変更しようとする日又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の2週間前までに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、市指定文化財の保護のため必要があると認めるときは、届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(原状回復の命令)
第24条 市長は、前条第1項の規定による届出をせずに市指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対して、原状回復を命じ、原状回復に関し必要な指示をすることができる。
2 市長は、前条の規定による原状回復の命令をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。
(修理の届出)
第25条 所有者又は管理団体は、市指定文化財を修理しようとするときは、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、第19条第1項の規定による補助金の交付又は第22条第1項の規定による許可を受けて修理を行うときは、この限りでない。
(環境保全)
第26条 市長は、市指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設の整備を命じることができる。
2 市は、前項の規定による処分により損失を受けた者に対して、通常生じる損失を補償する。
(管理又は修理の技術指導)
第27条 市長は、市指定文化財の保護上必要があると認めるときは、当該文化財の管理又は修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。
(標識等の設置)
第28条 市長は、市指定文化財の指定をしたときは、当該文化財の管理に関し必要な標識、説明板、境界標、囲いさくその他施設を設置しなければならない。
(保存のための調査)
第29条 市長は、必要があると認めるときは、市指定文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該文化財の現状若しくは管理修理の状況又は環境保全の状況につき報告を求めることができる。
(所有者の変更等に伴う権利義務の継承)
第30条 市指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該文化財に関し、この条例に基づく処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
3 第1項の規定は、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合に準用する。ただし、管理団体が指定された場合において、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。
第4節 公開
(公開)
第31条 市指定文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
2 前項の規定は、所有者又は管理団体の出品に係る市指定文化財を、所有者及び管理団体以外の者が、この条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。
(市長による公開)
第32条 市長は、市指定文化財の所有者若しくは管理団体又は保持者若しくは保持団体に対し、一定の期間を限って市長の行う公開の用に供するため、当該文化財を出品することについて勧告することができる。
2 前項の規定による勧告に基づく出品又は公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。
3 第1項の規定による勧告に基づき出品し、又は公開したことに起因して市指定文化財が滅失し、又は損傷したときは、市は、所有者に対し、通常生じる損失を補償する。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責に帰すべき事由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。
(公開の申請)
第33条 市指定文化財の所有者及び管理団体以外の者でその主催する展覧会その他催し(以下「展覧会等」という。)において当該文化財を公衆の観覧に供しようとするものは、展覧会等の最初の日の2週間前までに、市長に申請しなければならない。
2 市長は、第31条の規定による公開若しくは出品をするとき、又は前項の規定による申請があったときは、当該文化財の公開等に関し必要な指示をするとともに、その管理について指揮監督することができる。
[第31条]
第5節 埋蔵文化財
(埋蔵文化財の届出)
第34条 古墳、住居跡、貝づかその他遺跡と認められるものを発見した者は、法第57条第1項、第57条の2第1項、第57条の6の規定によるものを除き、速やかに市長に届け出なければならない。
(埋蔵文化財に関する責務)
第35条 市長は、法第57条の2第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地で市の区域内に存するものについて、資料を整備するとともに、その周知を図るように努めなければならない。
2 法第57条第1項に規定する埋蔵文化財を発見した者は、当該埋蔵文化財の損傷及び散逸の防止に努めるとともに、市長が当該埋蔵文化財の保護上必要があると認めるときは、当該埋蔵文化財の発掘調査その他の保護措置に協力するように努めなければならない。
第3章 未指定文化財
第36条 未指定文化財の管理又は修理の補助については、第19条から第21条までの規定を準用する。
第37条 未指定文化財の所有者若しくは管理団体又は保持者若しくは保持団体は、前条の規定により補助を受け取ったときは、公開を行わなければならない。
2 前項の公開については、第31条から第33条までの規定を準用する。
第4章 長門市文化財保護審議会
(設置)
第38条 市長の附属機関として、長門市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(職務)
第39条 審議会は、市の区域内に存するすべての文化財の保存及び活用に関し、市長の諮問に応じて、必要な調査及び審議を行う。
(構成及び任期)
第40条 審議会は、10人以内の委員をもって組織し、委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特別の事項を調査するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(任命)
第41条 審議会の委員(臨時委員を含む。)は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから市長が任命する。
(会長及び副会長)
第42条 審議会には、会長及び副会長1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第43条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第44条 審議会の庶務は、スポーツ文化交流課において処理する。
(その他審議会の運営)
第45条 この章に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第5章 補則
(文化財台帳)
第46条 市長は、文化財台帳を備え、指定文化財等の指定年月日、所在、所有者、名称、由緒並びに修理記録等を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第47条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰金等)
第48条 市指定文化財を損壊し、き棄し、隠匿し、又は現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為として、これを滅失し、損傷し、若しくは衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
第49条 第22条の規定に違反して、市長の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、又は市長の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
[第22条]
第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産の管理に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、前条の罰金を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市文化財保護条例(昭和51年長門市条例第20号)、三隅町文化財保護条例(昭和52年三隅町条例第6号)、日置町文化財保護条例(昭和54年日置町条例第14号)又は油谷町文化財保護条例(昭和53年油谷町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年12月22日条例第266号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第27号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。