○長門市農業者健康管理センター条例
| (平成17年3月22日条例第184号) |
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(設置)
第1条 地域内の農業者の実生活に即する教育的事業を行うほか、体育レクリエーション等の集会を開催し健康で明るい農業者の育成を図るとともに、連帯感に満ちた自主活動組織体制を確立し地域社会の発展に寄与するための中心施設として農業者健康管理センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 三隅上地区農業者健康管理センター | 長門市三隅上3228番地 |
(業務)
第3条 三隅上地区農業者健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農業に関する講演会、討論会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。
(2) 健康管理に関すること。
(3) 体育レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(4) 農業者の集会その他の公共的利用に供すること。
(職員)
第4条 健康管理センターに必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 健康管理センターの使用は、農業関係者及び農業関係団体とする。ただし、市長が特に認める者及び団体は、この限りでない。
2 健康管理センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
3 前項の許可について、管理上必要な条件を付することができる。
(許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の条件を変更し、若しくは使用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他公益上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(特別な設備等の制限)
第9条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者に必要な設備をさせることができる。
2 使用者が特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前2項に要する費用は、使用者の負担とする。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その責めに帰する理由により建物及び附属設備器具を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三隅町上地区農業者健康管理センター設置条例(昭和53年三隅町条例第17号)又は三隅町上地区農業者健康管理センター使用料条例(昭和53年三隅町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。