○長門農業者トレーニングセンター条例
| (平成17年3月22日条例第182号) |
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(設置)
第1条 農業振興に関する各種事業を行い、農業者の技術向上と健康の増進を図り、相互の連帯感を高揚して組織的生産体制の確立に資するため、農業者トレーニングセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門農業者トレーニングセンター | 長門市深川湯本10584番地3 |
(業務)
第3条 長門農業者トレーニングセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農業の振興指導及び研修等に関すること。
(2) 農業者の健康管理、体力づくり、農夫症の防止、体育及びレクリエーションに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的達成に必要なこと。
[第1条]
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 センターの使用は、農業関係者及び農業関係団体とする。ただし、市長が特に認める者及び団体は、この限りでない。
2 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
3 前項の許可について、管理上必要な条件を付することができる。
(許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒み、若しくは使用の条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害をこうむることがあっても市長は、賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他公益上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(特別な設備等の制限)
第9条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者に必要な設備をさせることができる。
2 使用者が特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前2項に要する費用は、使用者の負担とする。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その責めに帰する理由により建物及び附属設備器具を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市農業者トレーニングセンター条例(昭和54年長門市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成30年12月7日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。