○長門市体育館条例施行規則
(平成17年3月22日規則第169号)
改正
平成17年7月11日規則第210号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市体育館条例(平成17年長門市条例第181号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、ながと総合体育館(以下「総合体育館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(応募の時期及び方法等についての公告)
第2条 条例第11条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について、長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号。以下「公告式条例」という。)に基づいて行うものとする。
(1) 指定管理者が行う管理に関する事務の内容
(2) 指定しようとする期間
(3) 応募者に必要な資格に関する事項
(4) 応募の方法及び期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(応募の手続)
第3条 条例第11条第3項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 応募者の主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名
(2) 総合体育館の管理に係る事業計画
2 条例第11条第3項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、登記事項証明書
(3) 総合体育館の管理に係る収支予算書
(4) 事業計画書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度(次号において「直前2事業年度」という。)の事業報告書又はこれらに類する書類
(5) 直前2事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定の公示)
第4条 条例第11条第8項の規定による公示は、次に掲げる事項について、公告式条例に基づいて行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定管理者が行う管理に関する事務の内容
(3) 指定の期間
(遵守事項)
第5条 総合体育館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守し、総合体育館の設置の目的に沿って、これを使用しなければならない。
(1) 総合体育館の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が総合体育館の管理のため必要があると認めて定めた事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、総合体育館の管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市体育館条例施行規則(平成11年長門市規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年7月11日規則第210号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間における総合体育館の開館日並びに長門市体育館条例(平成17年長門市条例第181号)第3条の規定による許可及び当該許可を受けた事項の変更の許可については、改正後の長門市体育館条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。