○長門市スポーツ施設条例
| (平成17年3月22日条例第179号) |
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(設置)
第1条 市民のスポーツの振興並びに体育及び文化の向上を図るためスポーツ施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 赤崎山スポーツ遊園地 | 長門市東深川10339番地1 |
| 長門武道館 | 長門市東深川1832番地 |
| 通体育館 | 長門市通319番地1 |
| 通グラウンド | 長門市通319番地1 |
| 青海島体育館 | 長門市仙崎2873番地 |
| 大畑体育館 | 長門市渋木501番地1 |
| 大畑グラウンド | 長門市渋木501番地1 |
| 俵山体育館 | 長門市俵山2304番地1 |
| 俵山グラウンド | 長門市俵山2305番地1 |
| 仙崎小学校グラウンド夜間照明施設 | 長門市仙崎1230番地 |
| 俵山グラウンド夜間照明施設 | 長門市俵山2305番地1 |
| 通グラウンド夜間照明施設 | 長門市通319番地1 |
| 三隅総合運動公園 | 長門市三隅中1379番地 |
| 三隅勤労者スポーツセンター | 長門市三隅下2378番地28 |
| 三隅中学校グラウンド夜間照明施設 | 長門市三隅中1504番地 |
| 日置総合運動公園 | 長門市日置中10701番地 |
| 黄波戸漁村広場 | 長門市日置上6252番地7 |
| 油谷総合運動公園 | 長門市油谷河原2016番地 |
| 油谷勤労者体育センター | 長門市油谷河原2016番地 |
| 油谷コミュニティーパーク | 長門市油谷新別名1302番地 |
| 文洋体育館 | 長門市油谷後畑1763番地 |
| 文洋グラウンド | 長門市油谷後畑1763番地 |
| 川尻体育館 | 長門市油谷川尻106番地 |
| 川尻グラウンド | 長門市油谷川尻106番地 |
| 向津具小学校グラウンド夜間照明施設 | 長門市油谷向津具下4102番地 |
| 伊上体育館 | 長門市油谷伊上2391番地 |
| 伊上グラウンド | 長門市油谷伊上2391番地 |
(管理)
第3条 スポーツ施設(以下「施設」という。)は、市長が管理する。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その許可を取り消し、又はその使用を拒み、若しくは使用の条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害をこうむることがあっても、市長は、賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他公益上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別な設備等の制限)
第9条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用許可に条件を付し、又は使用者に必要な設備をさせることができる。
2 使用者が施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前2項に要する費用は、使用者の負担とする。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その責めに帰する理由により施設設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市スポーツ施設条例(昭和40年長門市条例第13号)、三隅町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成11年三隅町条例第12号)、三隅勤労者スポーツセンター設置条例(平成15年三隅町条例第2号)、日置町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成元年日置町条例第9号)又は油谷町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成3年油谷町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月27日条例第17号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部を改正する条例)
2 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
(略)
附 則(平成22年12月1日条例第34号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
(略)
附 則(平成28年3月23日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年12月9日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月7日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和5年12月27日条例第27号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。