○長門市漁村センター条例
(平成17年3月22日条例第177号)
(設置)
第1条 水産業を営む者及び水産業に従事する者の経営の合理化並びに生活と環境の改善を図り、豊かで活力のある漁村づくりのため、その拠点施設として、漁村センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
黄波戸漁村センター長門市日置上2320番地6
(業務)
第3条 黄波戸漁村センター(以下「漁村センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 漁業者の経営改善とその育成に関すること。
(2) 技術研修、生活改善及び環境改善に関すること。
(3) 芸術文化の普及及び健康増進に関すること。
(4) その他地域の連帯感の醸成を図るための諸施策に関すること。
(管理)
第4条 漁村センターは、市が管理する。
(運営委員会)
第5条 漁村センターに、黄波戸漁村センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会は、漁村センターの運営に関し、諮問に応じるとともに、業務についての意見を述べる。
(委員)
第6条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、9人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、必要と認めたときは、委員の任期中においても、これを解嘱することができる。
(使用の許可)
第7条 漁村センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又はその附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
2 市長は、使用を許可する場合において管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第9条 漁村センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(許可の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、その使用を中止させ、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(譲渡又は転貸の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第13条 使用者は、漁村センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、使用が終わったとき、又は前項の規定により特別の設備をし、若しくは設備を変更したときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。第11条の規定により使用を中止させられ、又は使用許可を取り消されたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを履行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、漁村センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日置町漁村センター条例(昭和60年日置町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。