○長門市教育集会所条例
| (平成17年3月22日条例第173号) |
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(設置)
第1条 同和問題の解決をめざし、地域住民が教育、文化、福祉の向上を図るために教育集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 後ケ迫集会所 | 長門市西深川359番7 |
| 向田集会所 | 長門市日置中3133番地3 |
(管理及び運営)
第3条 教育集会所(以下「集会所」という。)は、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 集会所を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又はその付属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 集会所の使用料は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の定めるところによる。
2 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(許可の取消し)
第7条 教育委員会は、第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を中止させ、又はその許可を取り消すことができる。
[第4条]
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(譲渡又は転貸の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第9条 使用者は、集会所に特別の設備を設けるときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用を終えたとき、又は前条の規定により特別の設備を設け、若しくは設備を変更したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用を中止させられ、又は使用許可を取り消されたときも同様とする。
[第7条]
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、集会所の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第265号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年12月1日条例第34号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。