○長門市金子みすゞ記念館条例
| (平成17年3月22日条例第168号) |
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(設置)
第1条 童謡詩人金子みすゞに関する資料の収集、保存、展示等を行い、広く市民の文化の向上に資するとともに、地域の振興に寄与するため、金子みすゞ記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 金子みすゞ記念館 | 長門市仙崎1308番地 |
(事業)
第3条 記念館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、保存及び展示に関すること。
(2) 記念館の資料に係る調査及び研究に関すること。
(3) 記念館の利用促進に関すること。
(4) その他記念館の目的を達成するために必要なこと。
(開館日)
第4条 記念館は、年間を通して開館する。ただし、市長が必要と認めるときは、記念館の全部又は一部を臨時に休館することができる。
(開館時間)
第5条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(資料の撮影、模写等)
第6条 記念館に展示し、又は保存している資料の撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあると認める者
(2) 展示物その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(3) 記念館の管理上必要な指示又は指導に従わない者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(入館料)
第8条 記念館に入館しようとする者は、別表に掲げる基準額に相当する額の入館料を支払わなければならない。
[別表]
(入館料の減免)
第9条 市長は、公益上又はその他特に必要があると認めるときは、入館料を減免することができる。
(入館料の不返還)
第10条 既納の入館料は、市長が特別の事由があると認める場合のほか、返還しない。
(損害賠償)
第11条 入館者は、その責めに帰すべき事由により、記念館の資料、器物、施設等を損傷し、滅失し、又は汚損したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 記念館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関すること。
[第3条]
(2) 施設及び附属設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条、第5条及び第7条の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定手続等)
第13条 前条第1項の規定による指定管理者の指定手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金及び利用料金の減免)
第14条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第8条の規定にかかわらず、記念館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
[第8条]
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額に10分の5を乗じて得た額から基準額に10分の15を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
[別表]
3 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理の業務の実施)
第15条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて記念館の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他事由により記念館の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、記念館の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、第14条第1項の規定にかかわらず、第8条により、入館者から入館料を徴収する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金子みすゞ記念館条例(平成14年長門市条例第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年10月1日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
別表第1社会教育文化施設使用料の部金子みすゞ記念館の項を削る。
別表(第8条、第14条関係)
| 区分 | 基準額(円) | ||
| 入館料 | 個人(1人1回につき) | 一般 | 350 |
| 高校生以下の者 | 150 | ||
| 団体(1人につき1回) | 一般 | 300 | |
| 高校生以下の者 | 100 | ||
| 共通券(1人1回につき) | 一般 | 700 | |
| 高校生以下の者 | 300 | ||
| 備考
1 未就学児は、無料とする。 2 長門市民は、無料とする。 3 団体とは、20人以上のものをいう。 4 共通券(個人がくじら資料館入館料、金子みすゞ記念館入館料、村田清風記念館観覧料及び香月泰男美術館常設展示観覧料を同時に支払う場合をいう。)は、当該共通券で1回限り全施設に入場し、観覧することができる。 |
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