○長門市立図書館条例
(平成17年3月22日条例第166号)
改正
平成24年12月20日条例第28号
平成29年12月11日条例第20号
平成30年12月7日条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、長門市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。
2 前項の図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
長門市立図書館長門市仙崎441番地1
長門市立図書館ゆや分館長門市油谷新別名10833番地
(職員)
第3条 法第13条の規定により、図書館に、館長、専門的職員、事務職員その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条の規定により、図書館に、長門市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に質する活動を行う者
(3) 学識経験者
(4) 公募による市民
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
4 教育委員会は、必要と認めたときは、委員の任期中においても、これを解嘱することができる。
(利用の手続)
第5条 図書館の図書、記録、視聴覚資料その他の資料(以下「資料」という。)を利用しようとする者は、教育委員会で定める手続によらなければならない。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、資料の利用を拒むことができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(視聴覚室等の使用)
第7条 視聴覚室等については、図書館奉仕に支障のない場合に限り、一般に使用させることができる。
2 前項の規定により視聴覚室等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、視聴覚室等の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又はその附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
2 教育委員会は、視聴覚室等の使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第9条 視聴覚室等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(許可の取消し)
第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、その使用を中止させ、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(譲渡又は転貸の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第13条 使用者は、図書館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、使用が終わったとき、又は前条の規定により特別の設備をし、若しくは設備を変更したときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。第11条の規定により使用を中止させられ、又は使用許可を取り消されたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、使用により図書館の建物、附属設備若しくは資料を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市立図書館条例(平成10年長門市条例第18号)又は長門市立図書館協議会条例(平成13年長門市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年12月20日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月7日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。