○長門市青少年問題協議会設置条例
(平成17年7月11日条例第228号)
(設置)
第1条 青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、長門市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(3) 法第2条第2項の規定による意見の具申に関すること。
(委員)
第3条 協議会を組織する委員の数は、25人以内とする。
2 法第3条第3項の規定により学識経験者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は、委員の互選によってこれを定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第5条 協議会に必要があるときは、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。