○長門市社会教育委員会議運営規則
| (平成17年3月22日教育委員会規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市社会教育委員に関する条例(平成17年長門市条例第164号)第6条の規定に基づき、長門市社会教育委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会には、委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、委員としての在任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、教育長が招集する。ただし、必要に応じて、教育長と協議の上、委員長が招集することができる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立し、その議事は、出席委員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の通知)
第6条 教育長又は委員長は、委員会の日前7日までに委員会の開催の日時及び場所を、委員会に提案すべき要件とともに、委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(教育委員会への出席)
第7条 委員は、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出席して社会教育に関して意見を述べる必要があるときは、その教育委員会の開催日前7日までに教育長に通告しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(委員会と教育委員会事務局との関係)
第8条 委員は、委員会において関係職員に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 関係職員は、委員会に出席して意見を述べることができる。
(部会)
第9条 委員会には、必要に応じ、専門部会等を設けることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局が処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決定する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年1月28日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第8号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の長門市社会教育委員会議運営規則の規定は適用せず、この規則の改正前の長門市社会教育委員会議運営規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和2年4月1日教育委員会規則第6号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。