○長門市学校給食運営委員会規程
(平成17年3月22日教育委員会訓令第8号)
改正
平成17年6月10日教育委員会訓令第11号
平成22年2月25日教育委員会訓令第1号
平成29年3月1日教育委員会訓令第2号
平成31年2月20日教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 学校給食の適正かつ円滑な運営を図ることを目的として、長門市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事業について調査及び検討を行い、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を具申する。
(1) 給食物資の購入計画に関すること。
(2) 学校給食費に関すること。
(3) 学校給食施設の運営に関すること。
(4) その他学校給食の運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長代表
(2) 保護者代表
(3) 給食主任代表
(4) 学校栄養士代表
(5) 長門健康福祉センター職員代表
(6) 学識経験者
(7) その他学校給食に関係のある者で教育委員会が指名する者
2 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
(職務)
第4条 委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理させるため、委員会の事務局を教育委員会事務局内に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、あらかじめ教育長の承認を得て会長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年6月10日教育委員会訓令第11号)
この訓令は、平成17年6月10日から施行する。
附 則(平成22年2月25日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。