○長門市立幼稚園保育料等徴収条例
| (平成17年3月22日条例第162号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、長門市立幼稚園(長門市立学校条例(平成17年長門市条例第159号)に基づき設置された幼稚園をいう。以下同じ。)の保育料等の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(保育料等)
第2条 幼稚園の保育料は、無料とする。
2 前項に定めるもののほか、教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって、保護者が負担することが適当と認められる場合は、当該経費について徴収することができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の三隅町立幼稚園保育料等徴収条例(昭和50年三隅町条例第11号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月19日条例第42号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市立幼稚園保育料等徴収条例の規定は、平成27年度以降の年度分の保育料等について適用し、平成26年度分までの保育料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月7日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市立幼稚園保育料等徴収条例第2条の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料から適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の長門市立幼稚園保育料等徴収条例第4条及び第5条の規定は、令和元年9月以前の月分の保育料については、なおその効力を有する。
4 この条例による改正前の長門市立幼稚園保育料等徴収条例第6条の規定は、令和元年9月以前の月分の保育料及び同年9月以前に教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって保護者が負担した費用については、なおその効力を有する。