○長門市立学校施設使用規則
| (平成17年3月22日教育委員会規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、長門市立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校施設」とは、学校の建物その他の附属物件及び土地をいう。
(使用の禁止)
第3条 学校施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を禁止する。
(1) 教育上支障があると認められるとき。
(2) 学校施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 専ら私的営利を目的として使用するものと認められるとき。
(5) その他教育委員会及び校長において、さしつかえがあると認めるとき。
(使用の許可)
第4条 学校施設を利用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(別記様式第1号)を長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、学校施設使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(許可の取消し)
第5条 教育委員会及び校長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用中であっても、その許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(2) 使用の許可を受けない学校施設を使用したとき。
(3) 学校施設を損傷したとき。
(4) 教育委員会及び校長の指示した事項に違反したとき。
(5) その他緊急の事態が発生したとき。
(損害賠償)
第6条 学校施設を滅失し、又は損傷したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(費用負担)
第7条 学校施設使用のため特に必要とする費用は、使用者において、その実費を負担しなければならない。
(原状回復)
第8条 学校施設を使用した者は、その使用物件を原形に復して返さなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日置町立学校施設の使用に関する規則(昭和28年日置町教育委員会規則第6号)又は油谷町立学校施設使用規則(昭和29年油谷町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
