○長門市学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
| (平成17年3月22日条例第161号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、学校職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校職員の範囲)
第2条 この条例において「学校職員」とは、長門市立幼稚園、小学校及び中学校の校長(園長を含む。)、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び事務職員をいう。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 学校職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。