○長門市学校職員の服務の宣誓に関する条例
(平成17年3月22日条例第160号)
改正
令和3年7月1日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、学校職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校職員の範囲)
第2条 この条例において「学校職員」とは、長門市学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年長門市条例第161号)第2条に定める職員をいう。
(服務の宣誓)
第3条 新たに学校職員となった者は、別記様式による宣誓書を長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、学校職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和3年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
宣誓書