○長門市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第13号)
改正
平成17年4月12日教育委員会規則第38号
平成17年10月21日教育委員会規則第39号
平成18年9月26日教育委員会規則第4号
平成21年10月26日教育委員会規則第9号
平成22年9月21日教育委員会規則第7号
平成27年3月24日教育委員会規則第1号
令和3年4月1日教育委員会規則第12号
令和7年3月21日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)に基づく令第2条に規定する者又は学齢児童若しくは学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の就学学校の指定について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 長門市立小学校及び中学校の通学区域(以下「学区」という。)は、別表のとおりとする。
(入学時及び転入学時の学校の指定)
第3条 児童生徒が入学又は転入学するときの学校の指定は、その保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条第1項に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)の住所地の属する学区の学校とする。
(住所地の変更に伴う転入学)
第4条 保護者は、他の学区に住所地の変更を行ったときは、速やかに長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にその旨を届け出るとともに、児童生徒を新住所地の属する学区の学校に転入学させなければならない。
2 前項の規定による転入学が学期途中であるときは、その学期の終わりまでこれを延期することができる。
(保護者の申立てによる就学すべき学校の変更)
第5条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、就学学校変更願(別記様式)にその理由を証するに足る書類を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けたときは、前2条の規定にかかわらず児童生徒を学区外の学校に就学させることができる。
(1) 児童生徒の指導監督上必要のあるとき。
(2) 児童生徒が地理的又は身体的に指定した学校への通学が困難なとき。
(3) 前2号のほか、特に必要のあるとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和44年長門市教育委員会規則第1号)、三隅町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和44年三隅町教育委員会規則第2号)、日置町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成4年日置町教育委員会規則第1号)又は油谷町立、小中学校通学区域設定に関する規則(昭和43年油谷町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年4月12日教育委員会規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月21日教育委員会規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表深川小学校の項の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年10月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月21日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当面の間、使用することができる。
附 則(令和7年3月21日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
長門市立小学校、中学校通学区域一覧表
(小学校)
学校名通学区域
通小学校通1区から通16区まで全区
仙崎小学校白潟1区、白潟2区、白潟3区、祗園町区、南町区、栄町区、本町区、北本町区、洲崎町区、今浦町区、鍛冶屋町区、中新町区、新町区、幸町区、旭町区、錦町区、新屋敷町区、新開町区、鳥越1区、鳥越2区、大日比区、大泊区、青海区、田屋区
深川小学校駅前区、湊1東区、湊1西区、湊2区、湊中央区、湊3区、中山区、緑ケ丘区、藤中区、江良区、正明市1区から正明市5区まで全区、上郷区、下郷区、下川西区、上ノ原区、後ケ迫区、開作区、境川区、上川西1区、上川西2区、上川西3区、板持1区から板持4区まで全区、田屋区、山小根区、渋木中区、大垰区、坂水区、渋木1区から渋木3区まで全区、真木区
向陽小学校殿台区、大河内区、小河内区、河原区、門前区、湯本区、三ノ瀬区
俵山小学校小原区、木津区、郷区、黒川区、大羽山区、湯町区、上政区、上安田区、下安田区、七重区
明倫小学校滝坂、一の瀬、三隅中畑、杉山、樅の木、宗頭、兎渡谷、麓、上中小野、下中小野、辻並、大竹、正楽寺、市、湯免、三隅中村、土手、久原、生島、津雲、飯井、野波瀬、向山、豊原、二条窪、上東方
浅田小学校平野、下東方、小島、浅田、殿村新開、向開作、沢江、上ゲ
日置小学校茅刈(浅津地区)、黄波戸口、堀田、亀山、亀山団地、古市、上城、大内山上、大内山下、畑、国広、真口、新市、農士園、小野地、狩宿、一円、向田、川原、日置中村、東坂本、西坂本、炭床、北山、野田北、野田南、長行、雨乞
神田小学校長崎、黄波戸、矢ケ浦、茅刈(浅津地区を除く。)
油谷小学校亀田、植松、荒人、長久、杣地、有宗、広中、稲石、人丸、新別名、駅通、大迫、東大坊、芝崎、大坊、田上、二ノ瀬、坂根、山根、札場、河原浦、大江、上蔵小田、下蔵小田、油谷中畑、渡場、掛渕、上津黄、東津黄、西津黄、東後畑、東立石、西立石、大畠、青村、小田、赤屋、木吹、大川尻、中ノ森、上野東、川尻東、川尻西、浅井、尾崎、里、伊上浦、岡、宮ノ馬場、上り野、前方、須方、綾湖、貝川
向津具小学校田久道、白木、久津、大和、大浦東、大浦西、油谷、南方、本郷、山崎、水岬、上野西
(中学校)
仙崎中学校仙崎小学校、通小学校の通学区域
深川中学校深川小学校、向陽小学校、俵山小学校の通学区域
三隅中学校明倫小学校、浅田小学校の通学区域
日置中学校日置小学校、神田小学校の通学区域
菱海中学校油谷小学校、向津具小学校の通学区域
備考 田屋区については、仙崎小学校、深川小学校のいずれかに就学できる自由区とする。
別記様式(第5条関係)
就学学校変更願