○長門市教育支援委員会規則
| (平成17年3月22日教育委員会規則第12号) |
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(設置)
第1条 障害のある児童及び生徒の適正就学に資するため、長門市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる任務を行う。
(1) 長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ校内教育支援委員会と緊密な連携のもとに、心身障害児童又は生徒の就学について総合的な判断を行うこと。
(2) 心身障害児童又は生徒の能力又は適性に応じた教育が推進されるための社会啓発活動
(3) その他必要な活動
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数の範囲内で教育委員会が委嘱する。
(1) 市内特別支援学級設置校校長 2人
(2) 萩総合支援学校校長 1人
(3) 地域特別支援教育コーディネーター 1人
(4) 専門医 2人
(5) 児童福祉関係職員 6人
(6) 保健所職員 1人
(7) 保健師 1人
(8) 心理学、教育学の専門家 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長は、委員長をもって充てる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(秘密を守る義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営についての必要な事項は、委員の協議により委員長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年4月26日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月16日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月26日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成28年5月1日から施行する。