○長門市油谷地区郷土史編集委員会規程
(平成17年3月22日訓令第35号)
(設置)
第1条 長門市油谷地区郷土史を編集するために、長門市油谷地区郷土史編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の職務)
第2条 委員会は、次の事項を審議決定する。
(1) 長門市油谷地区郷土史編集に必要な資料調査員、執筆者等を決めること。
(2) 長門市油谷地区郷土史編集に必要な資料を収集、整理、保存するとともに、将来の刊行に備えること。
(3) その他長門市油谷地区郷土史の編集に必要なこと。
(委員会の組織と任期)
第3条 委員会は、市長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。
2 委員会に、委員長及び副委員長1人をおく。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、職務を代行する。
5 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
6 委員の任期は、3年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(事務局)
第5条 委員会に事務局をおき、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局は、委員会の庶務、会計、その他長門市油谷地区郷土史編集に必要な事項を処理する。
3 事務局の職員は、市長が任命又は委嘱する。
(参与)
第6条 事務局長は、会議に出席して審議に参画する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。