○長門市教育委員会事務局職員等の服務に関する規程
(平成17年3月22日教育委員会訓令第6号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育委員会が任命する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務について、法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の服務については、長門市職員服務規程(平成17年長門市訓令第18号)を準用する。ただし、同訓令中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。