○長門市教育委員会事務局職員等職名規程
(平成17年3月22日教育委員会訓令第5号)
改正
平成19年1月17日教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長門市教育委員会に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、指導主事、社会教育主事、事務職員及び幼稚園教諭並びに栄養士、学校給食調理員、用務員及び嘱託とする。
2 他の法令により、特に必要があると認められるものについては、別にその職名を用いることができる。
第3条 期間を決めて臨時的に任用する者には、職名に「臨時」の2字を冠するものとする。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年1月17日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。