○長門市教育委員会における長門市情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律等に関する規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第7号)
改正
令和5年3月23日教育委員会規則第2号
(長門市情報公開条例の施行)
第1条 長門市教育委員会の保有する情報に係る長門市情報公開条例(平成17年長門市条例第12号)の施行については、別に定めるもののほか、長門市情報公開条例施行規則(平成17年長門市規則第18号)の例による。
(個人情報の保護に関する法律等の施行)
第2条 長門市教育委員会の保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び長門市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和4年長門市条例第35号)の施行については、別に定めるもののほか、長門市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和4年長門市規則第8号)の例による。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和5年3月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。