○長門市教育委員会事務決裁規程
(平成17年3月22日教育委員会訓令第2号)
改正
平成18年2月21日教育委員会訓令第1号
平成19年1月17日教育委員会訓令第1号
平成20年3月14日教育委員会訓令第2号
平成22年3月25日教育委員会訓令第3号
令和2年4月1日教育委員会訓令第1号
令和6年2月27日教育委員会訓令第1号
令和7年3月21日教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の決裁について必要な事項を定め、もって事務能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 教育長又は第2号の専決者(以下「決裁者」という。)若しくは第3号の代決者が事務に関して意思決定することをいう。
(2) 専決 教育部長、課長及び学校教育以外の教育機関の長(以下第5条及び第12条において「専決者」という。)が、この訓令により定められた事務に対して決裁することをいう。
(3) 代決 決裁者が不在の場合において、この訓令により定められた者(以下「代決者」という。)が代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁者が出張、休暇等の理由により、決裁できない状態をいう。
(決裁区分)
第3条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。
(1) 教育長の決裁するもの
(2) 教育部長の専決するもの
(3) 課長及び学校教育以外の教育機関の長(以下「課長等」という。)の専決するもの
(決裁手続)
第4条 事務の決裁は、原則として、当該事務の主務班長から順次直属上司を経て受けなければならない。
(専決)
第5条 専決者の専決事項は、共通専決事項及び特定専決事項とし、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。ただし、特命があった事項、重要若しくは異例と認められる事項又は新規の事項については、専決することができない。
(類推による専決)
第6条 別表第1及び別表第2に掲げていない事項であっても、その性質が専決事項に準じ処理してもよいと類推されるものは、これを専決することができる。
(教育長が不在のときの代決)
第7条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決することができる。
(教育部長が不在のときの代決)
第8条 教育部長が不在のときは、主務課長等がその事務を代決することができる。
2 教育部長及び主務課長等が共に不在のときは、教育長が前項の事項について決裁する。
(課長等が不在のときの代決)
第9条 課長等が不在のときは、所長又は課長補佐(所長又は課長補佐を置かない課等にあっては主務班長。次項において同じ。)が、その事務を代決することができる。
2 課長等及び所長又は課長補佐が共に不在のときは、教育部長が前項の事項について決裁する。
(代決の制限)
第10条 第7条、第8条及び前条の規定は、重要若しくは異例と認められる事項又は新規の事項については、適用しない。
(代決後の措置)
第11条 代決者が代決する場合、決裁者の後閲を要すると認めるものは「要後閲」と明記し、施行後起案者の責任において速やかに後閲を受けなければならない。
(報告)
第12条 専決者が専決した事項で必要と認めるときは、上司に報告しなければならない。
(合議)
第13条 別表第1に掲げる事務で主務課長等専決事項以外のものについては、教育総務課長に合議しなければならない。
2 前項の合議は、係から順次直属上司を経なければならない。
3 合議を受けた者が不在のときの措置は、第10条及び第11条の規定を準用する。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年2月21日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月17日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条、第13条関係)
共通専決事項
事務の種類教育部長教育総務課長課長等共通
事務の分担  所属職員の分担すべき事務の決定
出張命令及び復命受領市内課長等 所属職員
市外県内課長等職員(宿泊有)所属職員(宿泊無)
県外課長等(宿泊無)、職員(宿泊有)職員(宿泊無) 
時間外(休日)勤務命令課長等職員 
服務休暇の承認課長等職員の5日以上所属職員の5日未満
週休日等の割り振り課長等職員 
代休日の指定課長等職員 
私事旅行届の受理課長等職員 
欠勤、遅参、早退願の承認 職員の欠勤所属職員の遅参、早退
通知報告等やや重要な通知、報告、照会、回答、届出、進達、副申及び申請 軽易又は定例の通知、報告、照会、回答、届出、進達、副申及び申請
謄抄本重要なもの 公簿等による定例的なもの又は軽易なもの
閲覧  公簿の閲覧
公示、公告等 告示の登録軽易定例的なもの
請願陳情重要なもの 軽易なもの
任用異動 日々雇用のもの 
財務に関する事項長門市事務決裁規程(平成17年長門市訓令第4号)の別表第1に定める財務に関する事項について準用する。
別表第2(第5条、第6条関係)
特定専決事項
○教育総務課長
 1 各課、出先機関との連絡調整に関すること。
 2 公印の使用の決定に関すること。
 3 軽易な広報に関すること。
 4 学校の配分予算の変更に関すること。
 5 市職員の自己申告及び内申書に関すること。
 6 給食物資の購入計画に関すること
 7 他課に属さない軽易な事務処理に関すること。
○学校教育課長
 1 修学旅行実施報告に関すること。
 2 遠足実施届に関すること。
 3 振替授業承認願に関すること。
 4 教員の通勤届に関すること。
 5 教科書以外の教材の取扱いに関すること。
 6 準要保護児童生徒の補助及び請求に関すること。
 7 学校との連絡調整に関すること。
○地域連携教育推進課長
 1 社会教育委員会及び図書館協議会に関すること。
 2 所管に属する職員の自己申告及び内申書に関すること。
 3 所管に属する施設の開館時間の臨時伸縮及び臨時休館に関すること。
 4 所管に属する施設及び備品の貸出しに関すること。
○図書館長
 1 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に関すること。
 2 所管に属する施設及び備品の貸出しに関すること。
○社会教育施設の長
 1 各施設の事業の実施に関すること。