○長門市教育委員会事務局組織規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第6号)
改正
平成18年2月21日教育委員会規則第1号
平成18年11月27日教育委員会規則第5号
平成20年2月20日教育委員会規則第6号
平成21年4月28日教育委員会規則第8号
平成22年3月25日教育委員会規則第3号
平成22年9月21日教育委員会規則第6号
平成23年3月24日教育委員会規則第3号
平成23年7月26日教育委員会規則第6号
平成27年3月23日教育委員会規則第7号
平成29年3月27日教育委員会規則第3号
令和2年3月23日教育委員会規則第2号
令和3年3月22日教育委員会規則第6号
令和6年2月27日教育委員会規則第2号
令和7年3月21日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織、職の設置その他必要な事項を定めるものとする。
(課、センター及び班)
第2条 事務局に次の課、センター及び班を置く。
課名センター名班名
教育総務課 教育総務班
長門市学校給食センター 
学校教育課 指導班
学事班
地域連携教育推進課 地域連携教育推進班
(職制及び職務)
第3条 事務局に教育部長を、課に課長、センターに所長を、班に班長を置く。
2 必要に応じ事務局の課又はセンターに主幹又は課長補佐を置くことができる。
3 教育部長は、上司の命を受け、事務局、課、センター、班及び担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長は、上司の命を受け、課、センター、班及び担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 所長は、上司の命を受け、センター、班及び担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 課長補佐は、課長を補佐し、担任事務を掌理する。
8 班長は、上司の命を受け、班及び担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第4条 事務局に前条に定めるもののほか、必要な職員を置く。この場合において、職員の所属は、教育長が命じる。
2 前項に規定する職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(教育長の代理)
第5条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長が指名した教育委員会の委員(以下「職務代理者」という。)がその職務を代理する。
2 前項の規定による職務代理者が行う職務のうち、職務代理者が自ら事務局を指揮監督し、事務執行を行うことが困難である場合には、その職務を教育部長に委任することができる。
(分掌事務)
第6条 各課等の分掌事務は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年2月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月20日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成21年4月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月21日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成22年9月21日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の長門市教育委員会事務局組織規則第5条第1項及び第2項の規定は適用せず、この規則の改正前の長門市教育委員会事務局組織規則第5条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
分掌事務
センター事務分掌
教育総務課 教育総務班1教育委員に関すること。
2教育委員会の議事に関すること。
3教育委員会に対する請願及び陳情に関すること。
4教育委員会規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。
5教育委員会の聴聞手続に関すること。
6教育委員会の表彰及び褒賞に関すること。
7市費職員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び人事に関すること。
8公印の保管に関すること。
9文書の収受、発送、審査、保存及び記録の編さんに関すること。
10教育のための広報に関すること。
11教育行政の相談に関すること。
12教育委員会の所掌に係る予算及び経理に関すること。
13教育財産の管理及び取得処分に関すること。
14学校の配置、管理及び廃止に関すること。
15校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
16他課の所管に属さないこと。
 長門市学校給食センター 1学校給食に関すること。
2学校給食施設に関すること。
学校教育課 指導班1教職員人事、服務及び管理に関すること。
2教育課程、学習指導及び教育評価その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
3教科用図書の採択及びその他の教材の取扱いに関すること。
4生徒指導に関すること。
5就学指導に関すること。
6特別支援教育に関すること。
7学校人権教育に関すること。
8学校評議員に関すること。
9校長及び教員等の研修に関すること。
10教育相談に関すること。
11幼稚園及び保育園に係る教育指導に関すること。
12その他学校教育の指導に関すること。
学事班1県費負担の教職員の給与及び履歴に関すること。
2学齢児童及び生徒の就学、学籍に関すること。
3学校の通学区域に関すること。
4就学奨励に関すること。
5学級編制及び教職員の定数に関すること。
6教科用図書無償給与に関すること。
7児童生徒及び教職員の健康、安全及び福利厚生に関すること。
8教育の調査統計に関すること。
9その他業務に関すること。
地域連携教育推進課 地域連携教育推進班1社会教育委員に関すること。
2社会教育事業の企画、実施並びに各種団体の指導、助言に関すること。
3図書館その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
4図書館等の運営に関すること。
5青少年の奉仕活動、体験活動の推進に関すること。
6家庭教育の推進に関すること。
7人権教育に関すること。
8生涯学習の推進に関すること。
9PTA活動の推進に関すること。
10ユネスコ活動に関すること。
11その他社会教育に必要な援助に関すること。