○長門市学校長に対する事務委任規程
| (平成17年3月22日教育委員会訓令第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、当該学校の所掌に係る次に掲げる事務を当該学校長に委任する。
(1) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の保管に関すること。
(2) 学校施設の一時使用(スポーツ開放のために使用する場合を除く。)を許可すること。
(3) 職員の所属、内部組織及び事務分担を決定すること。
(4) 職員に対する勤務時間の割振りを行うこと。
(5) 職員の職務専念義務の免除(長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)をすること。
(6) 職員の有給休暇の承認(校長の引き続き3日以上の休暇、職員の国外旅行又は職員の20日以上の私用旅行のための休暇の承認を除く。)をすること。
(7) 長門市事務決裁規程(平成17年長門市訓令第4号)別表第1に定める支出負担行為で課長専決事項となっているもののうち学校配当予算に係る決裁及びその事務処理に関すること。
(8) 職員(教育職員及び市費職員を除く。)の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令すること。
(9) 日直勤務及び宿直勤務を命令すること。
(10) 育児又は介護を行う学校職員の深夜勤務の制限に係る承認に関すること。
(11) 職員の旅行命令及びその復命の受理に関すること。
(12) 長門市立学校職員服務規程(平成17年長門市教育委員会訓令第7号)において、校長に認められた諸届の受理及び着任延期願の承認をすること。
(13) 職員の身分証明書の交付を行うこと。
(14) 事実証明及び謄本、抄本等の交付をすること。
(15) 保存文書その他資料の閲覧を許可すること。
(16) 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理に関すること。
(17) 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集に関すること。
(18) 軽易なほう賞に関すること。
(19) 学校給食費の収納に関すること。
(20) その他所掌する事務に付随して生じる事項の処理に関すること。
(委任の留保)
第3条 教育長は、前条の規定により委任した事務であっても、特に必要があると認めるときは、自らこれらの事務を行うことができる。
(報告の徴取等)
第4条 教育長は、第2条の規定により委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることができる。
[第2条]
(委任事務の処理の特例)
第5条 この訓令により事務の委任を受けた校長は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月1日教育委員会訓令第4号)
|
|
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会訓令第2号)
|
|
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。