○長門市教育委員会傍聴人規則
| (平成17年3月22日教育委員会規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市教育委員会会議規則(平成17年長門市教育委員会規則第2号)第10条の規定に基づき、長門市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備付けの傍聴人名簿に、その住所、氏名及び年齢を記入して、係員の指示に従い入場しなければならない。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 凶器の類その他危険のおそれのあるものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 旗、のぼり又はプラカードの類を持っている者
(4) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴の制限)
第4条 傍聴人が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに席を離れること。
(2) 私語談話又は拍手をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 場内で飲食すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。
第7条 傍聴人が騒がしく議事に支障があると認めたときは、すべての傍聴人に一時退場を命じることができる。
第8条 傍聴禁止の宣言があったときは、すべての傍聴人は、直ちに退場しなければならない。
(その他)
第9条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の長門市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則の改正前の長門市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。