○長門市教育委員会会議規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第2号)
改正
平成23年5月19日教育委員会規則第4号
平成27年3月23日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(委員の出席)
第4条 委員は、招集当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応じることができないときは、その理由を具して会議開会までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉等)
第5条 会議の開会、閉会等は、教育長が宣告して行う。
(動議)
第6条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第7条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上の者から発言を求められたときは、教育長は、先順位者と認める者1人を指名して発言させるものとする。
3 発言は、議題のほかにわたることができない。
(採決)
第8条 教育長は、議題に対して、質問、討論又は意見が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
3 採決のとき議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(修正動議が提出された場合の採決)
第9条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 同一の議題について、修正の動議が2以上あるときは、原案に最も遠いものから採決しなければならない。
3 すべての修正動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第10条 会議は、その議決により非公開としたときのほか、別に定めるところにより傍聴することができる。
(請願書、陳情書の提出)
第11条 請願又は陳情をしようとする者は、文書によってその要旨を記載し、署名押印の上提出しなければならない。
(内容の説明)
第12条 教育委員会に請願又は陳情をした者は、教育長の許可を得て指定された時間を限度として、会議においてその事情を述べることができる。
(結果の通知)
第13条 請願又は陳情の結果は、その提出した者に通知する。
(会議録の作成)
第14条 会議録は、教育長が指名して作成させる。
(会議録記載事項)
第15条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議開催の日時及び場所
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 会議の開会、閉会等に関する事項
(5) 教育長等の報告の要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(8) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(9) 採決の方法及びその結果
(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(署名)
第16条 会議録には、教育長、教育長が指名した委員2人及び会議録を調製した職員が署名しなければならない。
(会議録記載事項に異議がある場合)
第17条 会議録に記載した事項に関して、委員のうち異議があるときは、教育長は、討論を用いないで会議に諮って決定する。
(会議録の公表)
第18条 会議録は、公表する。ただし、非公開と決定したものについては、この限りでない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、会議の運営及び会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年5月19日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の長門市教育委員会会議規則第2条、第3条第2項、第4条第2項、第5条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項及び第2項、第12条、第14条、第15条第2号、第3号及び第10号、第16条、第17条並びに第19条の規定は適用せず、この規則の改正前の長門市教育委員会会議規則第2条、第3条、第4条、第5条、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第1項及び第2項、第11条第1項及び第2項、第15条、第17条、第18条第2号、第3号、第10号及び第11号、第19条、第20条並びに第21条の規定は、なおその効力を有する。