○長門市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例
| (平成17年3月22日条例第157号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として施行する公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について、及び合併前の日置町の特定環境保全公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、都市計画事業として施行する公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」と総称する。)により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の告示)
第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を告示しなければならない。
(単位負担金及び分担金の額)
第4条 単位負担金及び分担金の額は、別表に定める額とする。ただし、規則に定める区域については、1平方メートル当たり54円とする。
[別表]
(負担金の額)
第5条 受益者が負担する負担金の額は、前条の規定による単位負担金の額に当該受益者が次条の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地(農地を除く。)で同条の規定により告示された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域)
第6条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金又は分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
(賦課及び徴収)
第7条 市は、前条の規定による賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに負担金又は分担金の額を定め、これを賦課する。
2 市長は、前項の負担金又は分担金の額を3年に分割して徴収するものとし、各納期ごとの負担金又は分担金の額及び納付期限等を受益者に通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、受益者は、一括納付をすることができる。
(減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金及び分担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金又は分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている受益者又はこれに準ずると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、特に減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
3 前項の規定による減免の基準は、規則で定める。
(徴収猶予)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金又は分担金の徴収を1年以内の期間を限り猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金又は分担金を納付することが困難であると認めたとき。
(2) その他市長が特に認めたとき。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第10条 第6条の告示の日後、受益者に変更があった場合においては、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、その旨を市長に届け出なければならない。
[第6条]
2 前項の届出をした新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を引き継ぐものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべきであったものは、従前の受益者が納付するものとする。
[第7条第1項]
(特別使用についての取扱い)
第11条 長門市下水道条例(平成17年長門市条例第151号)第26条の規定により特別使用の許可を受けた者については、この条例の規定を適用する。
(土地の特例)
第12条 排水区域内に存する土地のうち、現況が農地である場合において、当該農地が農地以外の土地に転用されたときは、第5条の規定中「次条の告示の日」とあるのは「農地を農地以外の土地に転用した日」と、「土地(農地を除く。)で同条の」とあるのは「土地で次条の」と読み替え同条の規定を適用する。
[第5条]
(督促)
第13条 市長は、都市計画法第75条第3項又は地方自治法第231条の3第2項の規定により、第7条第2項の納付期限までに負担金又は分担金を納付しない者があるときは、納付期限後20日以内に期限を指定して督促しなければならない。
[第7条第2項]
2 前項の督促状に指定する期限(以下「指定期限」という。)は、督促状を発する日から起算して10日を経過する日としなければならない。
(延滞金)
第14条 前条第1項の規定により督促を受けた者は、当該負担金又は分担金の滞納額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について、その納付期限の翌日から指定期限までの期間については年7.3パーセント、指定期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 前項に定める延滞金の額を計算する場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第15条 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和51年長門市条例第12号)又は日置町農業集落排水事業等分担金徴収条例(平成5年日置町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第14条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年9月27日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の長門市下水道受益者負担金及び分担金に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日条例第40号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長門市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月18日条例第11号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則第4項に定めるものを除き、令和5年度以前の歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
1 長門地区
| 処理区域の名称 | 単位負担金の額 | |
| 処理区の名称 | 処理分区の名称 | |
| 俵山処理区 | ― | 1平方メートル当たり 157円 |
| 東深川処理区 | 北部処理分区
南部処理分区 田屋処理分区 湯本処理分区(三ノ瀬地区を除く。) 東深川処理分区 白潟処理分区(小浜地区を除く。) 網田処理分区 東湊処理分区 上郷処理分区 青海処理分区 |
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| 河原板持処理分区
上川西処理分区 大泊処理分区 三ケ村処理分区 下川西第1処理分区 下川西第2処理分区 境川処理分区 白潟処理分区(小浜地区) 湯本処理分区(三ノ瀬地区) 開作処理分区 | 1平方メートル当たり 230円 | |
2 日置地区
| 処理区域の名称 | 分担金の額 |
| 黄波戸処理区 | 1戸につき 50,000円 |