○長門市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例
| (平成17年3月22日条例第155号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、市が施行する漁業集落排水事業(以下「事業」という。)に係る分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される排水処理施設の処理区域内に存する土地について、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者をいう。
(1) 地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(以下「地上権等」という。)が設定されていない土地 当該土地の所有者
(2) 地上権等が設定されている土地 当該土地のそれぞれの地上権者、質権者又は使用借主又は賃借人
2 前項の規定にかかわらず、地上権者、質権者又は使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して当該土地所有者を当該土地に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)に届け出た場合は、その者を受益者とみなす。
(分担金の徴収)
第3条 市は、事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
2 前項の規定による分担金の額は、別表により算定した額とする。
[別表]
(分担金の納期)
第4条 分担金の納付期限は、規則で定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、3年に分割して徴収するものとし、市長は、当該分担金の額、納付期限等を受益者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受益者は、分担金の一括納付をすることができる。
(報奨金)
第6条 市長は、前条第2項の規定により分担金の一括納付があったときは、報奨金を交付することができる。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。
2 市長は、受益者が災害その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(受益者の変更)
第8条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(督促)
第9条 市長は、地方自治法第231条の3第2項の規定により、第4条の納付期限までに分担金を納付しない者があるときは、納付期限後20日以内に期限を指定して督促しなければならない。
[第4条]
2 前項の督促状に指定する期限(以下「指定期限」という。)は、督促状を発する日から起算して10日を経過する日としなければならない。
(延滞金)
第10条 前条第1項の規定により督促を受けた者は、当該分担金の滞納額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について、その納付期限の翌日から指定期限までの期間については年7.3パーセント、指定期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 前項に定める延滞金の額を計算する場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第11条 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 受益者が詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門市漁業集落排水処理施設条例(平成5年長門市条例第4号)又は三隅町分担金徴収条例(昭和41年三隅町条例第19号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の額については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第10条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年9月27日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の長門市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日条例第40号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長門市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例附則第5項の規定は、この条例の施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則第4項に定めるものを除き、令和5年度以前の歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 長門地区
| 処理区域名 | 1平方メートル当たり |
| 通地区 | 157円 |
| 仙崎大日比地区 | 230円 |
2 三隅地区
| 処理区域名 | 1戸当たり |
| 野波瀬地区 | 59,705円 |