○長門市漁業集落排水処理施設条例
(平成17年3月22日条例第154号)
改正
平成23年3月24日条例第9号
平成25年9月27日条例第32号
平成25年12月19日条例第41号
平成26年3月20日条例第13号
平成28年3月23日条例第17号
平成29年12月25日条例第24号
令和元年6月21日条例第3号
令和2年12月25日条例第39号
令和5年12月27日条例第30号
令和6年9月27日条例第30号
令和7年7月4日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 漁港及び周辺水域の浄化を図り、漁業集落の健全な発展と公衆衛生の向上に寄与するため、排水処理施設を設置する。
2 排水処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
通漁業集落排水処理施設長門市通1316番地
大日比漁業集落排水処理施設長門市仙崎2488番地4
野波瀬漁業集落排水処理施設長門市三隅下3823番地
(定義)
第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠(きよ)その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠(きよ)、その他の排水施設をいう。
(4) 使用者 汚水を排水処理施設に排除し、これを使用する者をいう。
(処理区域)
第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)は、排水処理施設により汚水を排除することができる地域(以下「処理区域」という。)を定めなければならない。
2 市長は、前項の規定により処理区域を定めたときは、その旨を告示し、かつ、供用を開始する年月日並びに供用を開始しようとする当該排水処理施設の位置及び名称を表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。
(排水設備の設置等)
第5条 処理区域内に建築物を所有する者(建築物の敷地でない土地に排水設備を必要とする土地の所有者を含む。)は、前条第2項の規定による告示がされたとき(以下「告示日」という。)は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の排水設備の設置及び構造の技術上の基準、排水処理施設との接続方法等については、下水道法(昭和33年法律第79号)、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)及び長門市下水道条例(平成17年長門市条例第151号。以下「下水道条例」という。)の例による。
(水洗便所への改造義務)
第6条 処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、告示日から3年以内に当該便所を水洗便所に改造しなければならない。
(排水設備工事の確認及び検査)
第7条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去をしようとする者は、あらかじめ市長に申請書を提出して、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の工事が完了したときは、工事の完了した日から7日以内に市長に届け出て完成検査を受けなければならない。
(排水設備等の工事)
第8条 排水設備の設計及び施工は、下水道条例第8条第1項の規定により市長が指定した者でなければ行ってはならない。
2 前項の規定に関わらず、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせることができる。
(特定事業場等からの汚水の排除の制限)
第9条 特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。)を設置する工事又は事業場は、事業用施設から排出する汚水を排除してはならない。
(除害施設の設置等)
第10条 使用者は、一定の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、汚水による障害を除去するための施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は必要な措置をしなければならない。
2 前項の基準については、下水道条例の例による。
3 前2項の規定により除害施設を設け、又は必要な措置をしようとする者は、あらかじめ市長にその計画を届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとするときも同様とする。
(し尿排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始の届出)
第12条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
2 使用者の変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。
(使用の態様の変更の届出)
第12条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他排水処理施設に排除する使用水の種類等使用の態様に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(排水設備からの排除制限)
第13条 市長は、排水設備から排除される汚水によって排水処理施設を損傷し、その機能を妨げ、又はそのおそれがあると認めたときは、使用者に汚水の排除を制限することができる。
(使用料の徴収)
第14条 市は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、下水道条例に準じて徴収する。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の状態を勘案して市長が認定する。
(資料の提出)
第16条 市長は、使用者に対し使用料の算定に必要な資料の提出を求めることができる。
(行為の許可)
第17条 排水処理施設に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(第5条の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)を設けるときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、下水道法施行令第16条に定める軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ書面をもって市長に届け出て、指示を受けるものとする。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(占用)
第18条 排水処理施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して排水処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について、前条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 前項の占用の許可を受けた者は、占用料を納入しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 排水処理施設に汚水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額の算定及びその徴収方法については、長門市道路占用料徴収条例(平成17年長門市条例第140条)の規定を準用する。
(原状回復)
第19条 前条の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、排水処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(使用料等の減免)
第20条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。
(督促)
第21条 市長は、地方自治法第231条の3第2項の規定により納付期限までに使用料を納付しない者があるときは、納付期限後20日以内に期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限(以下「指定期限」という。)は、督促状を発する日から起算して10日を経過する日としなければならない。
(延滞金)
第22条 前条第1項の規定により督促を受けた者は、当該使用料の滞納額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について、その納付期限の翌日から指定期限までの期間については年7.3パーセント、指定期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 前項に定める延滞金の額を計算する場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第23条 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条第1項の規定による承認を受けずに排水設備工事を実施した者
(2) 第7条第2項の規定による届出を怠って、汚水を排除した者
(3) 第8条の規定に違反して排水設備工事を実施した者
(4) 第9条及び第10条第1項の規定に違反して汚水を排除した者
(5) 第10条第3項及び第12条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第11条の規定に違反してし尿を排除した者
(7) 第12条第1項の規定による届出を怠った者
(8) 第16条の規定による資料の提出を拒否し、又は怠った者
(9) 第17条第1項の規定に違反した者
第26条 第14条の使用料の徴収について違反した者は、5万円以下の過料に処する。
第27条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門市漁業集落排水処理施設条例(平成5年長門市条例第4号)、三隅町漁業集落排水施設設置条例(平成8年三隅町条例第10号)又は三隅町漁業集落排水施設の管理に関する条例(平成8年三隅町条例第11号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第14条、第15条及び別表の規定は、平成17年4月以後の月分として徴収する使用料について適用し、同月前の分として徴収する使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例による。
5 当分の間、第22条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成23年3月24日条例第9号)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
2 改正後の長門市漁業集落排水処理施設条例の規定は、平成23年12月1日以後の水道使用水量の検針により算定された汚水量又は同日以後に認定された汚水量に係る使用料について適用し、同日前に算定又は認定された汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の長門市漁業集落排水処理施設条例附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月19日条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
第2条 改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して排水処理施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて使用料の額が確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成26年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長門市漁業集落排水処理施設条例の規定は、平成26年12月1日以後の水道使用水量の検針により算定された汚水量又は同日以後に認定された汚水量に係る使用料について適用し、同日前に算定又は認定された汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長門市漁業集落排水処理施設条例の規定は、平成28年12月1日以後の水道使用水量の検針により算定された汚水量又は同日以後に認定された汚水量に係る使用料について適用し、同日前に算定又は認定された汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の長門市漁業集落排水処理施設条例第15条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して排水処理施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の額が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて金額が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和2年12月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の改正規定については、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、長門市財務規則(平成17年長門市規則第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金に関する経過措置)
3 この条例による改正後の長門市漁業集落排水処理施設条例附則第5項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
4 この条例による改正後の長門市下水道条例、長門市農業集落排水処理施設条例、長門市漁業集落排水処理施設条例及び長門市水道給水条例の各規定は、令和6年4月期以後の分の使用料に係る督促について適用し、令和6年3月期までの分の使用料に係る督促については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行日前から継続して公共下水道、農業集落排水及び漁業集落排水のいずれかを使用している者で、施行日以後の使用料の算定において施行日前の排除汚水量が含まれている使用料については、改正後の長門市下水道条例、長門市農業集落排水処理施設条例及び長門市漁業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年7月4日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
区分料金
一般汚水基本料金
(1箇月につき)
 1,300円
従量料金
(1立方メートルにつき)
0立方メートルを超え10立方メートル以下13円
10立方メートルを超え20立方メートル以下166円
20立方メートルを超え50立方メートル以下168円
50立方メートルを超え100立方メートル以下172円
100立方メートルを超えるもの178円
備考 使用者が水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合は、第15条第2項第1号又は第2号の規定により認定した使用水量のうちどちらか多い水量とする。