○長門市下水道条例
| (平成17年3月22日条例第151号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条-第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条-第21条)
第4章 公共下水道の構造の基準等(第22条-第27条)
第5章 終末処理場の設置等(第28条・第29条)
第6章 雑則(第30条-第39条)
第7章 罰則(第40条-第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の設置する公共下水道並びに終末処理場の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において「下水」「汚水」「公共下水道」「終末処理場」「排水設備」「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で市の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
2 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
3 この条例において「使用期」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2箇月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
4 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の桝(ます)その他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承認を得て他人の排水設備より下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共桝(ます)等」という。)に固着させること。
(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共桝(ます)等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共桝(ます)等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(3) 排水設備を公共桝(ます)等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び規則で定める工事の施行方法によること。
(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
| 排水人口(単位人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
| 150未満 | 100以上 |
| 150以上300未満 | 125以上 |
| 300以上500未満 | 150以上 |
| 500以上 | 200以上 |
(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
| 排水面積(単位平方メートル) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
| 200未満 | 100以上 |
| 200以上600未満 | 150以上 |
| 600以上 | 200以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共桝(ます)等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共桝(ます)等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水しない措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し市長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更であって事前にその旨を市長に届け出たときは、この限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済通知書を交付するものとする。
(排水設備等の工事の施行)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)を施行するときは、責任技術者の管理の下においてでなければならない。
(排水設備等を行う業者の指定)
第8条 排水設備等の工事を施行する者は、規則で定める基準に適合するものの中から市長が指定する。
2 市長は、前項の指定をするときは、別表第1に定めるとおり手数料を徴収するものとする。
[別表第1]
3 第1項の規定に関わらず、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせることができる。
(私道等の排水設備補助)
第9条 私道等に排水設備を設置する者に対しては、市は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数 5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に 600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき 600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき 380ミリグラム未満
(6) 窒素含有量 1リットルにつき 240ミリグラム未満
(7) りん含有量 1リットルにつき 32ミリグラム未満
(機能損傷防止のための除害施設の設置)
第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数 5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
(4) 沃(よう)素消費量 1リットルにつき 220ミリグラム以下
(水質適合のための除害施設の設置)
第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数 5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に 600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき 600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき 380ミリグラム未満
(8) 窒素含有量 1リットルにつき 240ミリグラム未満
(9) りん含有量 1リットルにつき 32ミリグラム未満
(10) ジオキサン 1リットルにつき 0.5ミリグラム以下
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用の開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用の態様の変更の届出)
第14条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他公共下水道に排除する使用水の種類等使用の態様に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第15条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号、第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
(代表者の選出)
第16条 排水設備等を設置すべき者若しくは使用者が市内に居住しない場合又は排水設備等を共用する場合は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代表者(以下「代表者」という。)を選び、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。代表者を変更したときもまた同様とする。
2 市長は、前項の代表者を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
3 第1項の代表者の届出がないときは、市長は、これを指名することができる。
(共用者の変更の届出)
第17条 代表者は、当該排水設備等を共用する者に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第18条 下水道使用料(以下「使用料」という。)は、使用者が公共下水道に排除した汚水の量を基準として徴収する。
2 排水設備等を共用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。
3 使用料は、長門市水道給水条例(平成17年長門市条例第191号)に準じて徴収する。
4 土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。
(排除汚水量の認定)
第19条 使用者が公共下水道に排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 井戸水その他の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の状態を勘案して、市長が認定する。
(3) 氷雪製造等その他の営業でその営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、前各号の規定にかかわらず、その申告書の記載を勘案して汚水の量を認定するものとする。
(使用料)
第20条 使用料の額は、別表第2により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
[別表第2]
2 前項の規定によって算定された使用料の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(資料の提出)
第21条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の構造の基準等
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第22条 法第7条第2項(法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第25条までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第23条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設も含む。第25条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則の定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第24条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(6) 雨水流域下水道の雨水の流量を調整するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水位又は潮位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第25条 第23条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
[第23条]
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第26条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第27条 法第21条第2項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらいように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第5章 終末処理場の設置等
(終末処理場の設置)
第28条 下水道処理区域の公共下水道に排除された汚水を最終的に浄化し、公共水域に放流するため、終末処理場(以下「処理場」という。)を設置する。
(処理場の名称及び位置)
第29条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 東深川浄化センター | 長門市東深川681番地1 |
| 俵山浄化センター | 長門市俵山5021番地2 |
| 黄波戸浄化センター | 長門市日置上6252番地12 |
第6章 雑則
(行為の許可)
第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、また同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第31条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第32条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 前項の占用の許可を受けた者は、占用料を納入しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額の算定及びその徴収方法については、長門市道路占用料徴収条例(平成17年長門市条例第140号)及び長門市準用河川管理条例(平成17年長門市条例第141号)の規定を準用する。
(原状回復)
第33条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(特別使用)
第34条 市長は、処理区域外の者であっても公共下水道の管理運営上支障がないときは、特に必要と認めた者に限り条件を付して下水を排除するための特別使用を許可することができる。
2 前項の規定により許可を受けた者については、この条例の規定を適用する。
(使用料等の減免)
第35条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。
(督促)
第36条 市長は、地方自治法第231条の3第2項の規定により納付期限までに使用料を納付しない者があるときは、納付期限後20日以内に期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限(以下「指定期限」という。)は、督促状を発する日から起算して10日を経過する日としなければならない。
(延滞金)
第37条 前条第1項の規定により督促を受けた者は、当該使用料の滞納額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について、その納付期限の翌日から指定期限までの期間については年7.3パーセント、指定期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 前項に定める延滞金の額を計算する場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第38条 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第39条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を施行した者
(2) 排水設備等の新設等を行って、第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
[第6条第1項]
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者
[第7条]
(4) 第11条、第12条又は第13条の規定に違反した使用者
(5) 第14条又は第15条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者
(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
[第21条]
(7) 第5条第1項又は第30条の規定による申請書又は書類、第5条第2項本文、第14条、第14条の2、第15条第1項又は第2項の規定による届出書、第19条第3号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第41条 第8条第2項の手数料又は第18条の使用料の徴収について違反した者は、5万円以下の過料に処する。
第42条 詐欺その他不正の行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市下水道条例(昭和39年長門市条例第42号)又は日置町公共下水道条例(平成12年日置町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第37条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成23年3月24日条例第9号)
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1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
2 改正後の長門市下水道条例の規定は、平成23年12月1日以後の水道使用水量の検針により算定された汚水量又は同日以後に認定された汚水量に係る使用料について適用し、同日前に算定又は認定された汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月28日条例第20号)
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この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の長門市下水道条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月19日条例第41号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
第2条 改正後の第20条の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて使用料の額が確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成26年3月20日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長門市下水道条例の規定は、平成26年12月1日以後の水道使用水量の検針により算定された汚水量又は同日以後に認定された汚水量に係る使用料について適用し、同日前に算定又は認定された汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長門市下水道条例の規定は、平成28年12月1日以後の水道使用水量の検針により算定された汚水量又は同日以後に認定された汚水量に係る使用料について適用し、同日前に算定又は認定された汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の長門市下水道条例第20条の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の額が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて金額が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和2年12月25日条例第39号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の改正規定については、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、長門市財務規則(平成17年長門市規則第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金に関する経過措置)
3 この条例による改正後の長門市下水道条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
4 この条例による改正後の長門市下水道条例、長門市農業集落排水処理施設条例、長門市漁業集落排水処理施設条例及び長門市水道給水条例の各規定は、令和6年4月期以後の分の使用料に係る督促について適用し、令和6年3月期までの分の使用料に係る督促については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月27日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行日前から継続して公共下水道、農業集落排水及び漁業集落排水のいずれかを使用している者で、施行日以後の使用料の算定において施行日前の排除汚水量が含まれている使用料については、改正後の長門市下水道条例、長門市農業集落排水処理施設条例及び長門市漁業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年7月4日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
| 種類 | 指定登録手数料 | 更新手数料 |
| 排水設備業者 | 20,000円 | 5,000円 |
別表第2(第20条関係)
| 区分 | 料金 | ||
| 一般汚水 | 基本料金
(1箇月につき) | 1,300円 | |
| 従量料金
(1立方メートルにつき) | 0立方メートルを超え10立方メートル以下 | 13円 | |
| 10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 166円 | ||
| 20立方メートルを超え50立方メートル以下 | 168円 | ||
| 50立方メートルを超え100立方メートル以下 | 172円 | ||
| 100立方メートルを超えるもの | 178円 | ||
| 温泉汚水 | 基本料金
(1箇月につき) | 1,300円 | |
| 従量料金
(1立方メートルにつき) | 0立方メートルを超えるもの | 63円 | |
備考 使用者が水道水と井戸水その他の水を併せて使用した場合は、第19条第1号又は第2号の規定により認定した使用水量のうちどちらか多い水量とする。