長門市地籍調査作業規程
平成17年3月22日訓令第34号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
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第9編 建設
第3章 都市計画
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都市建設課
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平成17年3月22日訓令第34号
平成17年3月22日
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○長門市地籍調査作業規程
(平成17年3月22日訓令第34号)
国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)第4条の規定により適用される国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づく地籍調査作業規程は、同法第3条第2項で定める地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)を準用する。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。