○長門市地籍調査推進員規則
| (平成17年3月22日規則第150号) |
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(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査(以下「地籍調査」という。)の円滑な運営を図るため、長門市地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進員は、地籍調査の実施地区から推薦された者及び知識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第3条 推進員の任期は、当該地区の地籍調査の行われる期間とする。
(職務)
第4条 推進員は、地籍調査の実施に当たり、次の任務を担当するものとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発に関すること。
(2) 地籍調査の作業日程の調整に関すること。
(3) 道路、水路、堤とう、河川等の敷地及び畦畔(あぜ)の帰属等の調整に関すること。
(4) 現地調査及び立会に関すること。
(5) 境界問題の円満解決に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査の実施上必要とすること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。