○長門市都市計画公聴会規則
| (平成17年3月22日規則第143号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
(公表)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは公聴会開催期日の14日前までにその日時、場所及び都市計画の案の概要並びに公述の申出の期日を市広報に登載し、又は掲示場に掲示し、公表するものとする。
(公述の申出)
第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会開催期日の7日前までに意見の要旨及び理由並びに住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(公述人の選定等)
第5条 前条の規定により書面を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の場合において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)が書面をもって提出された意見の要旨のうち同旨のものがあるときは、公述人を選定することができる。また、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述時間を制限することができる。
3 前項の規定による公述人の選定又は公述時間の制限は、公平かつ適正に行わなければならない。
4 市長は、第1項ただし書の規定に該当する者があるとき又は第2項の規定により公述人を選定し、若しくは公述時間を制限したときは、その旨を書面を提出した者又は公述人に通知し、選定から漏れた者に対してはその理由を付して通知するものとする。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長となって主宰するものとする。
(公述人の陳述)
第7条 公述人は、公聴会において第4条の規定により提出した書面の内容に準拠して意見を述べなければならない。
[第4条]
2 公述人の発言が前項の範囲を超えたとき若しくは公述時間を超過したとき又は公述人に不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(代理人等)
第8条 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は書面で意見を提出することができる。
(質疑)
第9条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
(公聴会の秩序維持)
第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成)
第11条 公聴会については、その記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 作成しようとする都市計画の案の概要
(2) 公聴会開催の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(庶務)
第12条 公聴会の庶務は、都市建設課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第20号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。