○長門市都市計画審議会条例
(平成17年7月11日条例第227号)
改正
平成18年12月22日条例第46号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、長門市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。
(3) 市が定める国土利用に関すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者 4人
(2) 市議会議員 5人
(3) 公共的団体等の役員及び職員 5人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門事項に関する調査が終了したときをもって、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、第3条第2項に掲げる委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長は会長をもって充てる。
2 会議は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。
4 幹事は、会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市建設課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第46号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。