○長門市若者定住促進住宅条例
(平成17年3月22日条例第147号)
改正
平成20年3月27日条例第16号
平成26年3月20日条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき長門市若者定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 長門市の若者等に対して低廉な家賃で賃貸し定住促進を図るため、長門市若者定住促進住宅(以下「促進住宅」という。)を設置する。
2 促進住宅の名称、設置場所、構造及び建設年度は、別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第3条 入居者の公募の方法については、長門市営住宅条例(平成17年長門市条例第144号。以下「市営住宅条例」という。)第4条の規定を準用する。
(入居資格)
第4条 促進住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者又は定住する意思のある者
(2) 現に同居し、又は同居しようとする配偶者(事実上婚姻の関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)のある者
(3) 入居の申込み時における年齢が満40歳未満の者
(4) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
2 前項(第4号に係るものを除く。)の規定にかかわらず市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(入居の申込み)
第5条 前条に規定する入居資格を有する者で、促進住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき促進住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、公開抽選により入居者を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から促進住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
(入居補欠者)
第7条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を決定した場合において、第5条の申込みをした者のうち入居決定者以外の者については、市営住宅条例第10条の規定を準用する。
(入居の手続)
第8条 促進住宅への入居の手続については、市営住宅条例第11条の規定を準用する。
(使用期間)
第9条 促進住宅の使用期間は3年とし、当該使用期間は最高12年まで更新することができる。ただし、入居希望者がないなどの事情により、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(家賃の決定)
第10条 促進住宅の家賃は、立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第11条 市長は、災害その他特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(家賃の変更)
第12条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合には家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 促進住宅について改良を施したとき。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、第8条の入居の手続が完了した日から促進住宅を明け渡した日(第19条第1項の規定による明渡しの請求があった場合にあっては、当該請求の日)までについて徴収する。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに促進住宅に入居した場合又は促進住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
4 入居者が第18条の規定による届出をしないで当該促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第14条 敷金については、市営住宅条例第19条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「第16条各号のいずれかに掲げる」とあるのは、「災害その他」と読み替えるものとする。
(修繕費用の負担)
第15条 修繕費用の負担については、市営住宅条例第21条の規定を準用する。
(入居者の費用負担)
第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅の入居者が通常負担すべきものと認められる費用
(入居者の保管義務)
第17条 入居者の住宅保管義務については、市営住宅条例第23条から第28条までの規定を準用する。
(促進住宅の検査)
第18条 入居者は、当該促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が前条で準用する市営住宅条例第28条第1項ただし書の規定により促進住宅を模様替えしたときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(促進住宅の明渡し請求)
第19条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(3) 正当な事由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上促進住宅を使用しないとき。
(5) 促進住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(6) 第17条の規定に違反したとき。
(7) 正当な事由によらないで第22条の規定に基づく促進住宅の立入検査を拒んだとき。
2 前項の規定により促進住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該促進住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該促進住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 前項に規定する金銭については、第13条第3項の規定を準用する。
(促進住宅入居者選考委員会)
第20条 促進住宅入居者選考委員会については、市営住宅条例第55条の規定を準用する。
(促進住宅管理人)
第21条 促進住宅管理人については、市営住宅条例第56条の規定を準用する。
2 促進住宅管理人は、促進住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、促進住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えることができる。
(立入検査)
第22条 促進住宅の立入検査については、市営住宅条例第57条の規定を準用する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油谷町若者定住促進住宅設置及び管理条例(平成14年油谷町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称設置場所構造建築年度
伊上若者市営住宅長門市油谷伊上2512番地2木造耐火長屋建平成13年度
木造耐火長屋建平成14年度