○長門市特定公共賃貸住宅条例
| (平成17年3月22日条例第146号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条第1項の規定により建設する住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(3) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第1条第2号及び省令第19条に規定する施設をいう。
(設置)
第3条 中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するため、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の名称、設置場所、構造及び建設年度は、別表のとおりとする。
[別表]
(入居者の公募)
第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(2) 市の広報紙
(3) テレビジョン
(4) 新聞
(5) その他市長が認めるもの
2 前項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 住宅が法第18条第1項に規定する賃貸住宅であること。
(2) 特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
(公募の例外)
第5条 市長は、所得が市長の定める基準に該当する者であって、災害、不良住宅の撤去その他特別な事情により特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると認める者を公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が市長の定める基準に該当すること。
(2) 自ら居住するため住宅を必要とする者であること。
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)があること。
(4) 入居しようとする世帯員の中に市税等滞納者がいないこと。
(5) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選定等)
第8条 市長は、前条の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数以下である場合にあっては当該申込みをした者を入居者として決定し、入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合にあっては抽選その他公正な方法により入居者を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者に対し通知するものとする。
3 第1項の規定により入居者を決定した場合における入居補欠者の決定及び住宅入居の手続については、長門市営住宅条例(平成17年長門市条例第144号。以下「市営住宅条例」という。)第10条及び第11条の規定を準用する。
(同居の承認)
第9条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の決定において同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、市長の定めるところによりその承認を得なければならない。
2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(世帯員の異動)
第10条 入居者は、入居又は同居を許可された世帯員に出生、死亡、転出等による異動の事実が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(入居の承継)
第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の定めるところによりその承認を得なければならない。
2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(家賃等)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第1項及び第2項に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定める。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は法に基づく特定優良賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
3 前2項に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の家賃及び敷金については、市営住宅条例第16条から第20条(第16条第1号及び第19条第2項を除く。)までの規定を準用する。
[市営住宅条例第16条] [第20条]
(家賃の減額)
第13条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃を減額することができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、管理開始後20年を経過した後においても家賃の減額を行うことができる。
2 前項の規定による家賃の減額は、前条第1項及び第2項の規定により定められた家賃と次条の規定により定められた入居者負担額との差額を当該家賃から控除することにより行うものとする。
(入居者負担額)
第14条 市長は、前条第1項の規定による家賃の減額を行うため、入居者負担額を定めるものとする。
2 前項の入居者負担額は、入居者の所得の区分、特定公共賃貸住宅の規模等に応じて、規則で定めるものとする。
(家賃の減額の申請等)
第15条 入居者は、家賃の減額を受けようとするときは、市長の定めるところにより家賃の減額の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、家賃の減額を決定することができる。
3 市長は、家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項をその決定を受けた入居者に通知するものとする。
4 第2項の規定により家賃の減額を決定された入居者の所得が、前項の減額期間内に第14条第2項の規定による所得の区分を下回って変動した場合には、入居者は、当該減額期間内に所得の再認定を申請することができる。この場合において、前2項の規定を準用する。
[第14条第2項]
(入居者の費用負担等)
第16条 修繕費用の負担及び入居者の費用負担については、市営住宅条例第21条(第2項を除く。)及び第22条の規定を準用する。
[市営住宅条例第21条] [第22条]
(入居者の保管義務等)
第17条 入居者の特定公共賃貸住宅の保管義務等については、市営住宅条例第23条から第28条までの規定を準用する。
[市営住宅条例第23条] [第28条]
(明渡し請求等)
第18条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(3) 家賃を3月以上滞納したとき。
(4) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(5) 前条の規定に違反したとき。
(6) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(7) 正当な理由によらないで次条において準用する市営住宅条例第57条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の立入検査を拒んだとき。
2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項の規定による請求を行ったときは、当該請求をした入居者から、請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
(市営住宅条例の規定の準用)
第19条 市営住宅条例第41条、第55条(第1項を除く。)から第58条及び第60条の規定は、特定公共賃貸住宅の管理について準用する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三隅町特定公共賃貸住宅条例(平成13年三隅町条例第20号)又は日置町特定公共賃貸住宅条例(平成9年日置町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月27日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 名称 | 位置 | 構造 | 建設年度 |
| 殿村新開特定公共賃貸住宅 | 長門市三隅下2047番地1 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 平成13年 |
| 亀山団地特定公共賃貸住宅A号棟 | 長門市日置上1714番地 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 平成8年~平成9年 |
| 亀山団地特定公共賃貸住宅B号棟 | 長門市日置上1714番地 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 平成9年~平成10年 |