○長門市営改良住宅条例
(平成17年3月22日条例第145号)
改正
平成20年3月27日条例第21号
平成20年12月18日条例第37号
平成25年3月22日条例第17号
(設置)
第1条 不良住宅が密集する地区の環境改善を図るため、改良住宅を設置する。
(名称、設置場所等)
第2条 改良住宅の名称、設置場所、構造及び建設年度は、別表のとおりとする。
(長門市営住宅条例の規定の準用)
第3条 改良住宅の管理については、次項に定めるもののほか、長門市営住宅条例(平成17年長門市条例第144号)第4条、第5条、第6条(第2号イを除く。以下同じ。)、第8条から第17条まで、第19条、第20条、第21条(第3項を除く。)、第22条から第25条まで、第41条、第42条、第55条(第1項を除く。)、第55条の2から第57条まで、及び第60条の規定を準用する。ただし、同条例第4条から第6条まで、第9条及び第10条の規定は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。
2 前項の場合において、長門市営住宅条例第6条第2号ア中「21万4,000円」とあるのは「13万9,000円」と、同号ウ中「15万8,000円」とあるのは「11万4,000円」と読み替える。
3 改良住宅の家賃の決定及び変更については、長門市営住宅条例第14条第1項中「近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)」とあるのは、「入居者の収入が、第6条第1項第2号アに掲げる場合において13万9,000円以下であるとき、及び同号ウに掲げる場合において11万4,000円以下であるときは、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法律第12条第1項の規定により算出した額(以下「基準限度額」という。)、第6条第1項第2号アに掲げる場合において13万9,000円を超え15万8,000円以下であるとき、及び同号ウに掲げる場合において11万4,000円を超え15万8,000円以下であるときは、基準限度額に1.3を乗じて得た額、15万8,000円を超え19万1,000円以下である場合は、基準限度額に1.5を乗じて得た額、19万1,000円を超える場合には、基準限度額に1.8を乗じて得た額」と読み替える。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、改良住宅の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市営改良住宅条例(平成9年長門市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日において、現に改良住宅に入居している者については、平成26年3月31日までの間は、第3条2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月22日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称設置場所構造建設年度
上川西市営住宅長門市西深川2778番地中層耐火4階建昭和48年度
長門市西深川2749番地1中層耐火4階建昭和51年度
長門市西深川2778番地中層耐火4階建昭和52年度
長門市西深川2749番地1中層耐火4階建昭和53年度