○長門市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第136号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(平成17年長門市条例第143号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第2条に規定する「建築」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。ただし、建築のうち、増築及び改築に係る行為については、大規模のものを対象とする。大規模なものとは、概ね建物の過半におよぶものとする。
[条例第2条]
2 条例第3条各号に規定する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
[条例第3条各号]
(1) 条例第3条第1号に規定する「住宅密集地」とは、半径おおむね100メートル以上にわたる範囲の大半が宅地化されている地域をいう。ただし、建築予定地の周囲からおおむね100メートルの区域内に住宅密集地がある場合は、当該地を住宅密集地とみなす。
[条例第3条第1号]
(2) 条例第3条第2号に規定する「官公署、病院、診療所」とは、国、県、市の事務所又は法律に基づいて設置された機関の事務所若しくは病院、診療所をいい、「その付近」とは、これらの施設の周囲からおおむね100メートルの区域内をいう。
[条例第3条第2号]
(3) 条例第3条第3号に規定する「教育施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第3号及び第4号に掲げる社会教育に関する施設をいい、「その付近」とは、これらの施設の周囲からおおむね100メートルの区域内をいう。
[条例第3条第3号]
(4) 条例第3条第4号に規定する「児童福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいい、「その付近」とは、これらの施設の周囲からおおむね100メートルの区域内をいう。
[条例第3条第4号]
(5) 条例第3条第5号に規定する「主として児童、生徒等が通学する道路」とは、学校において通学道路と定めているもの及び常時相当数の児童、生徒が通学する道路をいい、「その付近」とは、当該道路の両側それぞれ20メートル以内の範囲をいう。
[条例第3条第5号]
(6) 条例第3条第6号に規定する「公園又は児童遊園地」とは、その設置が法の根拠の有無を問わず、県、市又は公共的団体において管理する公園及び児童遊園地をいい、「その付近」とは、これらの施設の周囲からおおむね100メートルの区域内をいう。
[条例第3条第6号]
(7) 条例第3条第7号に規定する「風致地区の区域内」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の風致地区をいう。
[条例第3条第7号]
(同意申請等)
第3条 旅館営業を目的とする建造物を建築しようとする建築主(以下単に「建築主」という。)が、条例第2条の規定による市長の同意を求めようとするときは、建築基準法第6条に規定する確認申請書の提出前に、旅館建築同意申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第2条]
2 前項の旅館建築同意申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図(駐車施設を含む。)
(3) 各階平面図(施設の種別、面積及び数を明示したもの)
(4) 立面図(色彩を明示し、かつ、全周を明らかにしたもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申請があったときは、その申請書を受理した日から20日以内に条例第4条に規定する旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り、同意の可否を決定するものとする。
[条例第4条]
4 市長は、前項の規定により決定したときは、直ちに建築主に対し、同意決定通知書(別記様式第2号又は別記様式第3号)により通知するものとする。
(審査会の委員)
第4条 審査会の委員は、次に掲げる者について市長が任命する。
(1) 知識経験を有する者 2人
(2) 公共的団体等の代表者 2人
(3) 市の職員 2人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、2人とし、必要の都度市長が任命し、当該審議事案に関する審議が終了したときは解任される。
(審査会の会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議及び庶務)
第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(建築中止命令)
第7条 条例第7条の規定による建築主に対する建築の中止命令は、建築中止命令書(別記様式第4号)によるものとする。
[条例第7条]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和46年長門市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年4月1日規則第47号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当面の間、使用することができる。
