○長門市小規模道路改良事業等の助成に関する条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第133号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市小規模道路改良事業等の助成に関する条例(平成17年長門市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象基準)
第2条 条例第2条に規定する助成対象事業の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
[条例第2条]
(1) 道路(橋梁を含む。)改良事業 住宅があって主に利用する道路が利用開始から5年を経過しており敷地が個人所有でないもの
(2) 道路舗装事業 前号に該当する道路で幅員2メートル以上のもの
2 前項に規定する事業は、同一路線、同一事業について1回に限り助成するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(申請手続)
第3条 条例第2条に規定する事業を共同で実施しようとする受益者は、代表者を定め、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[条例第2条]
(1) 小規模道路改良事業等助成金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(助成金交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受けたときは、これを審査し、適当と認めた場合は助成金額を決定し、小規模道路改良事業等助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第5条 前条の助成金交付決定の通知を受けた後に事業の変更又は中止をしようとするときは、代表者は速やかにその旨を書面により届け出て、市長の承認を受けなければならない。
(着手竣功の届出)
第6条 代表者は、事業に着手しようとするときは小規模道路改良事業等着手届(別記様式第4号)を提出し、事業が完了したときは速やかに小規模道路改良事業等完成届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の完成届の提出があったときは、速やかに完成検査を行い交付すべき助成金の額を確定し、代表者の提出する請求書(別記様式第6号)に基づき助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 助成金を事業目的以外に使用したとき。
(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
(その他)
第9条 この規則に規定するもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市小規模道路改良事業等の助成に関する条例施行規則(昭和54年長門市規則第5号)又は三隅町小規模道路改良事業補助金交付要綱(平成15年三隅町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月1日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
