○長門市小規模道路改良事業等の助成に関する条例
(平成17年3月22日条例第139号)
(趣旨)
第1条 この条例は、市民生活環境の根幹となる生活道を整備促進するため、道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路以外の道路で他の補助事業等の対象とならない道路の改良又は舗装を受益者が実施する場合において、その経費の助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 助成の対象となる事業は、道路(橋梁を含む。)改良事業及び道路舗装事業とする。
(助成金)
第3条 市長は、前条の事業に対して次に定める割合により、毎年度予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
(1) 道路(橋梁を含む。)改良事業 事業費総額(用地費は除く。)の3分の2以内とし、最高限度額を150万円とする。
(2) 道路舗装事業 事業費総額の3分の2以内とし、最高限度額を80万円とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。