○長門市工事等検査規則
(平成17年3月22日規則第131号)
改正
平成19年3月12日規則第17号
平成22年8月1日規則第37号
平成28年3月31日規則第48号
令和3年3月31日規則第13号
令和3年5月25日規則第48号
令和4年9月1日規則第11号
令和6年1月29日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、市が発注する建設工事及び委託業務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15の規定に基づき行う検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 委託業務 測量、地質調査、土木関係建設コンサルタント、建築関係コンサルタント、補償関係コンサルタント業務等で、市が業者に委託して行う業務をいう。
(3) 工事等 第1号に定める建設工事及び前号に定める委託業務を総称したものをいう。
(4) 工事主管課長 工事等の施行を主管する課等の長をいう。
(5) 監督職員 工事等の監督を行うため、工事主管課長により任命された者をいう。
(6) 請負者 長門市財務規則(平成17年長門市規則第57号)の規定に基づき、市と工事等の請負契約を締結した者をいう。
(7) 検査監 工事等の検査を行うため、あらかじめ市長が定めた職員をいう。
(8) 検査職員 工事等の検査を行うため、工事主管課長が選任した主査以上の技術職員をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完成検査
(2) 中間検査
(3) 出来形検査
2 完成検査は、工事等が完成したときに行う。
3 中間検査は、工事等の施行過程において随時行う。
4 出来形検査は、工事等の完成前に当該工事等の既済部分に対し、請負者から部分払の請求があったとき、契約の解除があったとき、災害の発生があったとき、又は既済部分を使用しようとするときに行う。
(検査の種別)
第4条 工事等の当初請負金額が1,000万円以上の場合における検査又は1,000万円未満の工事等で市長が必要と認める検査(以下「甲検査」という。)は、工事主管課長又は検査監の中から、監理管財課長が選任した職員が行う。ただし、特に専門的な知識及び技能を必要とするときは、市長が別に命ずる者に行わせることができる。
2 前項に規定する検査以外の検査(以下「乙検査」という。)は、工事主管課長又は検査職員が行う。
(検査監の指導及び助言)
第5条 検査監は、工事等の検査に必要な範囲において、乙検査について必要な指導及び助言を行うことができる。
(工事等内容の通知等)
第6条 工事主管課長は、甲検査に係る工事等の請負契約締結後速やかに、工事等内容通知書(別記様式第1号)に必要な書類を添付し、監理管財課長に通知するものとする。
2 監理管財課長は、前項の通知を受けたときは、第4条の検査監を選任するとともに、選任書(別記様式第2号)及び検査監選任通知書(別記様式第3号)により速やかに、当該検査監及び工事主管課長にその旨を通知するものとする。
3 工事主管課長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、設計図書、工程表及びその他検査監が必要と認める書類の写しを検査監に提出しなければならない。
4 工事主管課長は、前項の書類の提出後において、提出した書類又は通知した事項に変更を生じたときは、検査監に変更した内容を書面をもって通知しなければならない。
(検査の手続及び時期)
第7条 工事主管課長は、請負者から工事完了通知書又は出来形検査申請書の提出を受けたときは、工事等の完成又は出来形を確認の後、甲検査にあっては検査監に検査の実施を依頼し、乙検査にあっては検査職員による検査を行わなければならない。
2 検査監は、前項の規定による依頼があったときは、検査を行わなければならない。
3 検査は、第1項の規定による請負者から工事完了通知書又は出来形検査申請書の提出を受けた日から起算して14日以内に行わなければならない。
(検査の方法)
第8条 検査監又は検査職員(以下「検査職員等」という。)は、別に定める検査基準に基づき検査を行わなければならない。
2 検査は、当該工事等の出来形を対象として、検査関係資料に基づき、当該工事等の適否の判定を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、地下又は水中等で外部から検査することが困難な場合又は検査関係資料で十分確認できると判断された場合、請負者及び監督職員の了解を得て、現地検査を省略することができる。
4 検査職員等は、検査のため必要があると認めるときは、出来形の一部を破壊して検査を行うものとする。
(検査の立会い)
第9条 検査の実施に当たっては、当該工事等に係る次の者を立ち会わせるものとする。
(1) 監督職員
(2) 請負者又は現場代理人及び主任技術者又は監理技術者
(3) 検査職員等が必要と認めた者
(検査の中止)
第10条 検査職員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。
(1) 前条に規定する者が検査に立ち会わないとき。
(2) 検査関係資料が未整備、未提出又は未提示で確認することができないとき。
(3) 検査職員等が職務執行を妨害され、又はそのおそれがあるとき。
(4) 天候又は災害等の不可効力により検査を行うことができないとき。
(5) その他必要があると認めたとき。
(検査の執行)
第11条 検査職員等は、検査の結果、適正と認めたときは、工事等検査調書(別記様式第4号)を作成し、監理管財課長及び工事主管課長へ提出しなければならない。
2 検査職員等は、検査の結果、その工事に手直しが必要であると認めたときは、手直し指示通知書(別記様式第5号)により工事主管課長に通知しなければならない。ただし、軽易なものについては、検査職員等が口頭で指示することにより、これに代えることができる。
(意見書の作成)
第12条 検査監は、検査の結果、必要である認めたときは、工事主管課長に対しその工事等に関して意見を述べることができる。
(手直し等の措置)
第13条 工事主管課長は、第11条第2項の通知があったときは、直ちに当該工事等の請負者に対して、必要な手直しをさせなければならない。
2 工事主管課長は、当該工事等の請負者から前項の手直しを完了した旨の通知を受けたときは、直ちに次に定める措置をとらなければならない。
(1) 甲検査については、手直し完了報告書(別記様式第6号)により、当該手直しを完了した旨を検査監に報告すること。
(2) 乙検査については、当該手直しをした工事等の再検査を検査職員に指示すること。
3 検査職員等は、前項の報告又は指示を受けたときは、直ちに当該手直しをした工事等の検査をしなければならない。
4 監督職員は、第11条第2項のただし書の規定による口頭での指示があったときは、請負者の措置の結果を確認のうえ、検査職員等に報告するものとする。
(工事等の検査の記録)
第14条 検査職員等は、その実施する工事等の検査について、工事等検査台帳その他の帳簿により当該工事等の検査に係る必要な事項を記録しておかなければならない。
(検査の委託)
第15条 検査監は、甲検査を行うに当たり、特に専門的な知識又は技能を必要とする場合には、当該検査を委託することができる。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月25日規則第48号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月29日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
工事等内容通知書

別記様式第2号(第6条関係)
選任書

別記様式第3号(第6条関係)
検査監選任通知書

別記様式第4号(第11条関係)
工事等検査調書

別記様式第5号(第11条関係)
手直し指示通知書

別記様式第6号(第13条関係)
手直し完了報告書