○長門市地域沿岸漁業活性化構造改善事業(築いそ)施設管理規程
(平成17年3月22日訓令第32号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が事業主体となって、地域沿岸漁業活性化構造改善事業により設置した施設(以下「施設」という。)の管理及び利用について必要な事項を定めるものとする。
(施設の種類)
第2条 この訓令に定める施設は、次に掲げる施設をいう。
(1) アワビ、サザエ、ウニ等を対象に石材で造成する築いそ施設(投石)
(施設の管理等)
第3条 市長は、必要に応じて施設の管理を当該施設の所在する受益漁業協同組合等に委託することができる。
2 受託者は、地域沿岸漁業活性化構造改善事業の施設として、その施設の目的又は用途に応じ運営し、管理に最善を尽くさなければならない。
(施設の利用方法)
第4条 施設を利用して水産動植物の採捕を行おうとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 漁業法(昭和24年法律第267号)及びその他漁業に関する法令
(2) 地域沿岸漁業活性化構造改善事業施設として、設置目的に即した最も良好かつ効果的な利用
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の日置町地域沿岸漁業活性化構造改善事業(築いそ)施設管理規程(平成7年日置町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。