○長門市仙崎地区漁場造成事業施設管理規程
| (平成17年3月22日訓令第30号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、市が事業主体となって、沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)に定める沿岸漁場整備開発事業の漁場造成事業により設置した施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 施設の設置場所は、別表のとおりとする。
[別表]
(施設の規模等)
第3条 施設の構造規模は、別に定める施設台帳のとおりとする。
(管理責任者)
第4条 市長は、施設の管理を当該施設が所在する受益漁業協同組合等に委託することができる。
2 施設の管理に関する事務をつかさどるため、管理責任者を置く。
3 管理責任者は、施設の円滑な運営を図るため現場責任者を定める。
4 第1項の規定により管理を委託された者は、施設の目的又は用途に応じた管理運営に最善を尽くさなければならない。
(管理運営)
第5条 管理責任者は、施設の円滑な運営を図るため次のことを行う。
(1) 施設の管理保全に万全を期すこと。
(2) 災害及び事故があったときは、直ちに必要な措置をすること。
(3) 施設日誌を別に定める様式により記録すること。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の長門市仙崎地区漁場造成事業施設管理規程(昭和56年長門市訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
| 名称 | 場所 |
| 仙崎地区漁場造成施設 | 長門市仙崎紫津浦 |