○長門市並型魚礁設置事業施設管理規程
| (平成17年3月22日訓令第29号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、市が事業主体となって沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)に定める沿岸漁場整備開発事業の並型魚礁設置事業により設置した施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理等)
第2条 市長は、必要に応じて施設の管理を当該施設の所在する受益漁業協同組合等に委託することができる。
2 市長及び前項の規定により管理の委託を受けた者は、別に定める施設の管理台帳を整備保管する。
(施設の利用に関する事項)
第3条 施設を利用して水産動植物の採捕を行おうとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 漁業法(昭和24年法律第267号)及びその他漁業に関する法令
(2) 市長の定めた施設及びその周辺の漁場の利用に関する事項
(利用状況報告)
第4条 市長は、施設を利用する漁業者が所属する漁業協同組合に対し、別に定める利用状況報告書の提出を求めることができる。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の長門市並型魚礁設置事業施設管理規程(昭和56年長門市訓令第2号)又は日置町並型魚礁設置事業施設管理規程(昭和56年日置町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。