○長門市漁港土砂採取料等徴収条例施行規則
| (平成18年2月28日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市漁港土砂採取料等徴収条例(平成17年長門市条例第134号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(土砂採取料等の減免)
第2条 条例第5条に定める「その他特別の理由があると認める者」とは、次の者をいう。この場合において、減免する土砂採取料等の額は、市長が別に定める。
[条例第5条]
(1) 漁業を営むため又は漁業振興に資するための施設を設置しようとする漁業者等(長門市漁港管理条例(平成17年長門市条例第136号)別表第2備考8に規定するものをいう。)
(2) 水産加工を目的として海水を取水するための施設を設置しようとする水産加工を営む者(法人を含む。)
(3) 水産養殖を目的として海水を取水するための施設を設置しようとする水産養殖を営む者(法人を含む。)
(4) 船舶乗架施設(船台)で、専ら漁船の造船及び修繕に使用されるものを設置しようとする造船事業者
(5) 前各号に定めるもののほか、市長がやむを得ないと認める者
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。