○長門市漁港土砂採取料等徴収条例
(平成17年3月22日条例第134号)
改正
平成25年12月19日条例第39号
令和元年6月21日条例第3号
令和6年3月21日条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条の5第1項の規定による土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(土砂採取料等の徴収)
第2条 市長は、法第39条第1項に規定する土砂の採取又は占用(以下「土砂採取等」という。)に係る許可を受けた者から、土砂採取料等を徴収するものとする。
(土砂採取料等の額)
第3条 土砂採取料等の金額は、別表に定めるとおりとする。
(土砂採取料等の徴収方法)
第4条 土砂採取料等は、土砂採取等の許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、土砂採取等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の土砂採取料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があると認めるときは、土砂採取料等を分納させることができる。
(土砂採取料等の減免)
第5条 市長は、公用若しくは公共の用又は公益に関する事業であって営利を目的としないものの用に供するため土砂採取等をしようとする者その他特別の理由があると認める者に対しては、土砂採取料等を減額し、又は免除することができる。
(土砂採取料等の不還付)
第6条 既納の土砂採取料等は、還付しない。ただし、天災その他不可抗力により土砂採取等をすることができなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市漁港土砂採取料等徴収条例(平成12年長門市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月19日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称区分単位金額
土砂採取料砂利又は砂れき1立方メートルにつき121円
99円
土砂88円
くり石又は玉石121円
転石粒径が0.3メートル以下のもの1個につき55円
粒径が0.3メートルを超え0.45メートル以下のもの88円
粒径が0.45メートルを超えるもの121円
埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土砂等1立方メートルにつき27円50銭
占用料 占用面積1平方メートルにつき1年接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格の100分の9に相当する額の範囲内で市長が定める額
備考 
1 「接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格」とは、占用の許可の申請をする日現在において、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。
2 土砂採取等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合における土砂採取料等の額は、各年度ごとに算定するものとする。
3 土砂等の体積若しくは占用面積が1立方メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又はこれらの体積若しくは面積に1立方メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1立方メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。
4 各年度ごとの占用をすることができる期間が1年未満であるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
5 4にかかわらず、占用をすることができる期間が1月未満である場合における占用料の額は、日割をもって計算した額に1.1を乗じて得た額とする。
6 土砂採取料等の額が100円に満たないときは、100円とする。