○長門市漁業近代化資金助成条例
(平成17年3月22日条例第133号)
(目的)
第1条 この条例は、漁業者等に対する漁業近代化資金の融通を円滑にする措置を講ずることにより、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化並びに漁業者等の生活環境の整備を促進し、もって漁業の発展と漁業者等の生活の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 漁業を営む個人
(2) 漁業生産組合
(3) 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が3,000トン以下であるもの
(4) 水産加工業を営む個人
(5) 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であるもの又はその資本の額若しくは出資の総額が1億円以下であるもの
(6) 漁業協同組合
(7) 漁業協同組合連合会
(8) 水産加工業協同組合
(9) 水産加工業協同組合連合会
(10) 第2号、第3号及び第5号から前号までに掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、規則で定めるもの
2 この条例において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合
(2) 水産業協同組合法第87条第1項第1号及び第2号の事業をあわせ行う漁業協同組合連合会
(3) 水産業協同組合法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合
(4) 水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業をあわせ行う水産加工業協同組合連合会
(5) 農林中央金庫
3 この条例において「漁業近代化資金」とは、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化並びに漁業者等の生活の向上に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金で規則で定めるもののうち、次に該当するものをいう。
(1) 1漁業者等に係る貸付金(市長が定める貸付金を除く。)の合計額が次に掲げる額(特別の理由がある場合において市長が承認したときは、その承認した額)以内のものであること。
ア 第1項第1号から第5号までに掲げる者のうち規則で定める者に貸し付ける場合にあっては、3億6,000万円
イ 第1項第1号から第5号までに掲げる者(アに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあっては、9,000万円の範囲内で規則で定める額
ウ 第1項第6号から第9号までに掲げる者に貸し付ける場合にあっては、12億円
エ 第1項第10号に掲げる者のうち市長が定める者に貸し付ける場合にあっては、3億6,000万円の範囲内で規則で定める額
オ 第1項第10号に掲げる者(エに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあっては、12億円
(2) 償還期限が、20年の範囲内において規則で定める期限以内のものであること。
(3) 据置期間が、3年の範囲内において規則で定める期間以内のものであること。
(4) 利率が、年7パーセント以内で規則で定める利率以内のものであること。
(利子補給)
第3条 市は、融資機関が前条第3項の規定による漁業近代化資金を貸し付けるときは、規則で定めるところにより当該融資機関に対し毎年度予算の範囲内で当該貸付けに係る漁業近代化資金につき利子補給を行うことができる。
2 前項の利子補給を受けた融資機関は、当該利子補給相当額を漁業者等に対して軽減しなければならない。
3 前項の規定による利子補給に関し必要な事項は、規則で定める。
(違反に対する措置)
第4条 市長は、融資機関がこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反したときは、当該融資機関に対し利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市漁業近代化資金助成条例(昭和44年長門市条例第24号)、三隅町漁業近代化資金助成条例(昭和45年三隅町条例第14号)、日置町漁業近代化資金助成条例(昭和45年日置町条例第13号)又は油谷町漁業近代化資金助成条例(昭和44年油谷町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。