○長門市有害鳥獣被害防止対策協議会規程
| (平成17年3月22日訓令第28号) |
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(設置)
第1条 有害鳥獣の円滑かつ効率的な被害防止を推進するため、長門市有害鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、有害鳥獣の捕獲について、猟友会支部を主体とした捕獲体制を確立し、県の定めた発生予察に基づき、捕獲方法、捕獲従事者並びに被害防止対策の決定等積極的に、被害防止の推進を図ることを目的とする。
(事務所)
第3条 協議会の事務所は、市役所内に置く。
(協議事項)
第4条 協議会は、次の事項を協議する。
(1) 県の示す発生予察表に基づく捕獲計画の策定に関すること。
(2) 有害鳥獣の捕獲組織に関すること。
(3) 捕獲従事者の選考及び捕獲期間、捕獲区域の調整に関すること。
(4) 捕獲方法に関すること。
(5) 捕獲指導及び督励に関すること。
(6) 被害防止対策に関すること。
(7) ジビエの利活用に関すること。
(8) その他目的達成に関すること。
(委員)
第5条 協議会は、委員25人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が選任する。
(1) 猟友会会長
(2) 猟友会副会長
(3) 猟友会隊長
(4) 猟友会事務局
(5) 農業協同組合理事
(6) 農業共済組合理事
(7) 森林組合理事
(8) 漁業協同組合理事
(9) 農業委員会委員
(10) 鳥獣保護員
(11) 狩猟監視員
(12) 警察署長
(13) 経済産業部長
(14) 学識経験者
(15) 俵山猪鹿工房 想代表者(ジビエ利活用者)
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第2項第1号から第15号までの委員にあっては、その職を失ったときは、任期中であっても委員の資格を失うものとする。
3 委員に欠員を生じたときは、速やかに補充するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長及び顧問)
第7条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 協議会に会議での議決を経て、顧問を置くことができる。
(監事)
第8条 協議会には、委員の互選により監事2名を置くものとする。
2 監事は協議会の会計について監査し、会計報告の際に監査報告を行うものとする。
(会議)
第9条 会長は、必要に応じ、会議を招集することができる。
第10条 会議は、委員の過半数以上の出席により成立するものとする。
第11条 会長は、必要に応じ会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(損益配分)
第12条 協議会における各構成機関の損益配分は、別表のとおりとする。
[別表]
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年4月1日訓令第7号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日訓令第3号)
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この訓令は、平成26年3月18日から施行し、平成25年度事業より適用する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月13日訓令第13号)
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この訓令は、令和3年7月13日から施行し、令和3年度事業から適用する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
| 構成機関名 | 損益配分率 |
| 山口県長門猟友会 | 0% |
| 山口県農業協同組合 | 0% |
| 山口県西部農業共済組合 | 0% |
| 山口県漁業協同組合ながと総括支店 | 0% |
| 山口県西部森林組合 | 0% |
| 山口県鳥獣保護員 | 0% |
| 俵山猪鹿工房 想 | 0% |
| 長門警察署 | 25% |
| 長門市農業委員会 | 25% |
| 山口県長門農林水産事務所 | 25% |
| 長門市経済産業部農林水産課 | 25% |