○長門市千年の森条例
| (平成17年3月22日条例第132号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本市が永遠に緑豊かな市であることを願い、半永久的な千年の森をつくり、市民の財産としてこれを保護育成し後世に継承することによって、市民の森林に対する理解と自然を愛する心を育成することを目的とする。
(名称等)
第2条 名称、区域及び面積は、次のとおりとする。
| 名称 | 区域 | 面積 |
| みすみ千年の森 | 長門市三隅中10569番1地内
長門市三隅中10569番7地内 | 3.0ヘクタール |
| ながと千年の森 | 長門市仙崎11175番1地内 | 3.63ヘクタール |
| へき千年の森 | 長門市日置中11130番1地内
長門市日置中11138番32地内 長門市日置中12878番121地内 長門市日置中12878番134 | 6.94ヘクタール |
| ゆや千年の森 | 長門市油谷河原45番
長門市油谷河原47番 長門市油谷河原10774番1地内 | 5.92ヘクタール |
(保存義務等)
第3条 市長は、前条の千年の森(以下「森」という。)を将来にわたって半永久に保存するように努めなければならない。
2 市民は、森が大切に保存されるように見守らなければならない。
(行為の制限)
第4条 森においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 樹木の伐採並びに植物及び鉱物の採取
(2) 市長が別に定める場所以外での火気使用
(適用除外)
第5条 前条の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 樹木の育成のために必要な下刈、除伐、間伐、枝打ち並びに枯損木及び被害木の除去を行う場合
(2) 苗木の採取を行う場合
(3) 学術調査及び病害虫の駆除等を行う場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める場合
(管理)
第6条 市長は、森を適正に管理するものとする。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第8号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月9日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月7日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。